朝日新聞阪神支局に抗議文と共に、おもちゃの銃などを送り付けた男が、脅迫と威力業務妨害の容疑で兵庫県警に逮捕されました。
男が送り付けた抗議文は、昭和62年の朝日新聞阪神支局襲撃事件の犯行声明をまねた内容で、この事件の被害者の写真も同封されていたようです。
(こちらの記事から引用しています。)
朝日新聞阪神支局襲撃事件とは?
昭和62年、西宮市にある朝日新聞阪神支局に男が押し入り、支局内にいた男性記者2名に銃を発砲し、男性記者1名が死亡、1名が重傷を負った事件です。
この事件は、事件発生後「赤報隊」を名乗るものからの犯行声明文がマスコミに届き、全国の朝日新聞関連支局が襲撃される事件が複数件発生したことから政治的テロ事件として大々的に報道されました。
また警察も広域重要事件に指定して犯人の行方を追いましたが、犯人は捕まらず、未解決事件のまま公訴時効を迎えています。
公訴時効とは?
犯罪を犯した犯人は、警察や検察の捜査を受けた後に、検察によって起訴されると刑事裁判で裁かれることになりますが、犯罪の発生から一定期間が経過すると起訴できなくなることを公訴時効と言います。
この事件が起こった昭和62年当時、殺人事件の公訴時効は25年でしたので、事件発生から25年後の平成14年に公訴時効となっています。
ただし殺人事件の公訴時効は平成22年の刑法改正によって撤廃されたので、平成22年の刑法解説時に公訴時効になっていない殺人事件については、公訴時効は存在しません。
公訴時効後は逮捕されないの?
警察は、公訴時効を迎えた事件は検察庁に送致(時効送致)するのが一般的な手続きです。
送致された事件は警察の手を離れ検察庁で保管されるので、公訴時効を迎えると逮捕されることはないでしょう。
ただ注意しなければいけないのは公訴時効によって刑事責任の追及を免れることができたとしても、被害者から損害賠償を請求されるなど民事事件で訴えられる可能性があることです。
民事の時効については公訴時効とは異なるので詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。
刑の時効とは何ですか?
刑事手続きにおいては、公訴時効とは別に刑の時効というあります。
刑の時効は公訴時効とは全く異なる手続きで、刑事裁判等で刑が確定した後、一定期間、刑が執行されなかった場合に、その刑が消滅することです。
言い渡された刑によって時効の期間はことなります。
刑事事件に関する相談は誰にすればいいの?

刑事事件に関するご相談は、誰にでもできるものではありません。
何か刑事事件を起こしてしまった、家族等が警察に逮捕されてしまった等、誰にも知られたくない内容の相談は弁護士にするべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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