期限切れの運転免許証 失効後無免許運転で逮捕

兵庫県伊丹市で、運転免許の有効期限が切れたまま自動車を運転したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支が解説します。

参考事件

Aさんは、以前普通自動車免許を取得していましたが、更新手続きを忘れてしまい、免許が失効していました。
しかし、仕事でどうしても車を使う必要があったため、「少しの距離なら問題ないだろう」と考え、そのまま運転を続けていました。
ある日、兵庫県伊丹市内を運転中、パトロール中の警察官に呼び止められました。
警察官が免許証の提示を求めたところ、Aさんの免許がすでに失効していたことが発覚し、その場で道路交通法違反(無免許運転)の疑いで伊丹警察に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

無免許運転における無免許の意味(無免許運転の類型)

無免許運転は、道路交通法第64条1項に以下のように規定されています。
道路交通法第64条1項
「何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。」

無免許運転には、以下のような種類があります。
1.純無免許運転:一度も運転免許を取得したことがないのに運転するケース。
2.取消後無免許運転:過去に免許を取得していたが、取り消された後に運転するケース。
3.停止中無免許運転:免許停止処分を受けている間に運転するケース。
4.免許外無免許運転:所持している免許で運転できる種類以外の自動車等を運転するケース(例:普通免許で準中型トラックを運転)。
5.失効後無免許運転:免許の更新手続きをせず、失効した状態で運転するケース。
今回のAさんのケースは、「失効後無免許運転」に該当し、道路交通法違反となるでしょう。
無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1項1号)という重い刑罰が科される可能性があります。
しかし、適切な弁護活動を行うことで、刑の減軽や不起訴の可能性を高めることができます。

被害者のいない事件における弁護活動

今回の事例のような無免許運転は、被害者がいない犯罪です。
被害者がいる場合には示談交渉が重要な弁護活動となりますが、被害者がいない犯罪ではそれができません。
そのため、示談とは別の活動をすることとなります。

贖罪寄付(しょくざいきふ)

被害者のいない事件において、反省の意思を示す方法の一つとして贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、慈善団体などに寄付を行い、反省の姿勢を示すものです。
日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、ユニセフなどの団体に寄付をすることで、裁判や検察官の処分判断において情状酌量の考慮材料となる可能性があります。
贖罪寄付は、多くの場合、弁護士を通して行う必要があります。
贖罪寄付をする際の適切な金額は、その事件の内容によって異なり、効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
そのため、弁護士のサポートは必須といえるでしょう。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通違反事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
無免許運転その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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