正当防衛と緊急避難の違い 事例を交えながら解説

本日のコラムでは、正当防衛と緊急避難について、成立要件や違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

正当防衛の定義と成立要件

正当防衛とは、他人の不法な侵害から自身や他者を守るための行為が罪に問われないことを意味します。
正当防衛が成立するためには、以下の要件が必要です。

不法な侵害である
被害者が直面するのは不法な侵害である必要があります。
例えば、窃盗や暴行などの犯罪行為です。

即時の危険である
被害者にとっての危険が即時的であることが必要です。
過去や未来の危険に対しては正当防衛は成立しません。

過度でない防衛行為である
防御行為が過度でないことが必要です。
防衛行為を最小限にとどめていれば、例え、重大な結果が発生したとしても正当防衛が認められると、刑事責任を問われません。

緊急避難の定義と成立要件

緊急避難とは、自身や他者の生命、身体、財産を保護するために、通常は違法とされる行為を行っても罪に問われない法的な概念です。
緊急避難が成立するためには、以下の要件が必要です。

緊急の危険
被害者が直面する危険は緊急的なものである必要があります。
正当防衛は人の不法行為から防衛行為であるのに対して、緊急避難は、火事や水害といった天災など不法行為といえない場合も、緊急の事態から避難するための行為であれば該当します。

適法な目的である
行為が自身や他者の生命、身体、財産を保護することを目的としている必要があります。
緊急避難の行為が、不必要な損害をもたらす目的で行われる場合、緊急避難としては成立しません。

唯一無二の行為である(補充の原則)
避難行為が唯一無二の手段であって、他に方法がなく、真にやむを得ずにした行為である必要があります。

必要最小限の行為である(法益権衡の原則)
小さな法益を守るために、大きな法益を侵害する事は許されません。
守ろうとする法益よりも、避難行為によって侵害する法益は小さくなければならないのです。

緊急避難の要件が全て揃った場合、行為者は罪に問われません。
しかし、この緊急避難の概念は、具体的な事案や状況によって異なる解釈がなされることがあるため、注意が必要です。

正当防衛と緊急避難の主な違い

正当防衛と緊急避難は、共に特定の状況下での行為が罪に問われないという法的概念ですが、その成立要件や背景には明確な違いがあります。以下に主な違いを列挙します。

対象となる危険
正当防衛は、他人の不法な侵害に対する反撃や防御を主体とします。
一方、緊急避難は、自然災害や事故などの緊急の危険から自身や他者を守るための行為を対象とします。

行為の目的
正当防衛の目的は、不法な侵害からの防御や反撃です。
緊急避難は、生命や身体、財産の保護が主要な目的です。

行為の範囲
正当防衛では、過度でない反撃や防御が要件とされます。
一方、緊急避難では、必要最小限の行為が求められます。

法的評価
正当防衛は、行為そのものが適法とされるのに対し、緊急避難は違法な行為が許容されるものです。
つまり、緊急避難は違法行為を行うが、その状況下では罪に問われないという評価となります。

これらの違いを理解することで、実際の事件や事例に遭遇した際の法的な判断が容易となります。

まとめと今後の注意点

この記事を通して、正当防衛と緊急避難の基本的な概念、成立要件、そしてその違いを理解することができました。
以下に、このテーマに関するまとめと今後の注意点を示します。

基本的理解
正当防衛と緊急避難は、特定の状況下での行為が罪に問われない法的概念ですが、その背景や成立要件には違いがあります。

実際の状況への対応
実際に遭遇する状況や危険に応じて、適切な判断や行動を取ることが重要です。法的知識や経験が求められる場面もあるため、適切な対応が必要です。

過度な行為の回避
いずれの概念も、行為が過度でないことが要件とされます。状況を冷静に判断し、必要最小限の対応を心がけましょう。

法的なサポートの活用
不明確な点や疑問がある場合、法律家や専門家のアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

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