犯人を現行犯逮捕 実は警察官でなくても逮捕できる

警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができる現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

『逮捕』と聞くと、警察官が犯人を捕まえて両手に手錠を付ける場面をイメージする方が多いかと思いますが、実は、逮捕には何種類があり、中には警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができます。
この誰でもすることのできる逮捕の種類が「現行犯逮捕」です。

逮捕の種類

まずは逮捕の種類について解説します。
逮捕には大きく分けると

①通常逮捕
②緊急逮捕
③現行犯逮捕

の3種類が存在します。

「①通常逮捕」は、裁判官の発した逮捕状を必要とする逮捕です。
「②緊急逮捕」は、逮捕時には逮捕状が必要とされませんが、逮捕後に裁判官に逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した犯人に対してだけできる逮捕で、その罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、更に急速を要し、裁判官に逮捕状を請求できない場合にのみしか逮捕できません。
「③現行犯逮捕」は、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった犯人に対してできる逮捕で、本日のコラムのテーマでもある、誰にでもできる逮捕です。
①通常逮捕
②緊急逮捕は、法律知識の豊富な裁判官の審査が必要とされる令状主義に基づくものですが、現行犯逮捕は、犯人であることが明白で、誤認逮捕のおそれがないため裁判官の審査を必要とされていません。

どうして誰でも逮捕できるの?

誰でも現行犯逮捕ができる理由としては、主に

  • 誤認逮捕のおそれがないため
  • その場で逮捕しなければ犯人を逃がしてしまうかもしれないため

です。
現行犯逮捕するという目的を達するためであれば、犯人に対する実力行使が認められますが、必要以上の暴行は、暴行罪や逮捕罪に問われる可能性があるので注意が必要です。

現行犯逮捕した場合はどうすればいいですか?

あなたが現行犯逮捕した場合は、すぐに110番通報し、警察官に引き渡しましょう。
私人が現行犯逮捕した場合、逮捕した犯人を警察官に引き渡すことは法律(刑事訴訟法)に明記されている手続きです。

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