甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

甲子園球場で盗撮事件を起こした男が逮捕された事件を参考に、兵庫県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月13日配信のTHE SANKEI NEWSの記事を参考にしています。)

兵庫県甲子園警察署は、西宮市にある甲子園球場で観客の女性のスカート内を盗撮しようとサンダルに隠したカメラをスカート内に差し入れた男を、兵庫県の迷惑防止条例卑わい行為禁止違反の疑いで現行犯逮捕しました。
男は、犯行を目撃した被害女性の知人男性に取り押さえられた後、通報で駆け付けた同署員に引き渡されたようです。
男は、警察の調べに対し「女性の下着に興味があった」と容疑を認めているとのことです。

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とした、各都道府県が制定している条例のことをいいます。
各都道府県ごとに名称が違いますが、主には「迷惑防止条例」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められていることが多いです。
また違いがあるのは、名称だけでなく規制内容や科される刑罰等にもそれぞれの迷惑防止条例で違いがあるため注意が必要です。
迷惑防止条例で処罰される行為として、主なものは痴漢、盗撮、つきまとい行為などが挙げられます。

盗撮行為について

本事件のような野球場で女性のスカート内にカメラを差し入れる行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例とする。)において卑わいな行為等の禁止を定める3条の2第1項1号に違反します。
同号の成立要件は、①「公共の場所又は公共の乗物において」②「人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることです。
野球場での盗撮行為は、公共の場所において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるため同条の罪が成立することが考えられます。

迷惑防止条例3条の2第1項1項に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(迷惑防止条例15条)。

盗撮事件の弁護活動

以上のように、迷惑防止条例違反とはいえ、罰則には6月以下の懲役が規定されていることからも、有罪になれば前科がついてしまうため決して軽い罪ではありません。また、事件の容疑をかけられた場合は警察に逮捕勾留される可能性もあります。
もっとも、盗撮事件においては、被害者との示談交渉が重要な活動となり、示談を得られれば不起訴処分になる可能性が高まります。
しかし加害者が、被害者と直接示談交渉するのは大変困難です。
そこで、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が所属しているあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
西宮市の刑事事件でお困りの方、盗撮事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください

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