留守宅から金庫を盗み出す 住居侵入と窃盗罪で逮捕

留守宅から金庫を盗み出した男らが、住居侵入と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容昨年12月30日配信の神戸新聞NEXTを引用

昨年11月11日、神戸市灘区の留守中の民家において、金庫1個が盗み出される空き巣事件が発生しました。
被害にあった民家は、勝手口のガラス戸が割られており、犯人はそこから室内に侵入にして犯行に及んだとみられていました。
この事件を合同で捜査していた、兵庫県警捜査3課と西宮、尼崎北署は29日、住居侵入と窃盗の疑いで2人の容疑者を逮捕しました。

空き巣

この事件は、留守宅に忍び込んで、室内から金品を盗み出す典型的な空き巣事件です。
空き巣事件は、窃盗罪の中でも、侵入窃盗に分類され、非常に悪質とされており、また広域にわたって発生する傾向があるため、警察は、複数の所属が合同で捜査するようです。

住居侵入罪と窃盗罪

空き巣は、人の家に不法に侵入して窃盗しているので、当然、住居侵入罪窃盗罪に抵触します。

刑法第130条(住居侵入罪等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第235条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科せる上で一罪として扱われ、その数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
ですから空き巣の場合は、窃盗罪によって処断されることとなるのです。

空き巣事件の弁護活動

空き巣事件で警察に逮捕された場合、余罪の追及などで身体拘束が長くなる傾向があります。
また刑事裁判では、厳しい判決が予想され、初犯であっても余罪が複数ある場合は実刑判決もあり得ます。
そのため逮捕段階から刑事事件に精通した弁護士を選任し、適切な弁護活動を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、空き巣事件に関する 無料法律相談 や、空き巣事件で逮捕されてしまった方への 初回接見サービス を提供しております。
空き巣事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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