盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~①~

先月末、法務省の法制審議会で「撮影罪」の新設案が示されたのをご存知でしょうか?
現在、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されていますが、盗撮事件は増加する一方で、更に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害も発生しており、この事が大きな問題となっています。
こういった状況に対処するために、今回検討されているのが刑法に盗撮罪を新設して、取締りを強化しようという動きです。

そこで本日は、盗撮事件の現状と今後を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

現在の規制内容

各都道府県の迷惑防止条例では、もう何十年も前から盗撮行為を規制していましたが、当初は、公共の場所や乗物での盗撮行為を規制したものがほとんどでした。
しかし10数年前に、カメラ機能の付いた携帯電話やスマートホンが発売され始めると、誰もが、いつでも何処でも写真が動画を撮影できるようになり、盗撮事件が頻発するようになりました。
そういった背景から、迷惑防止条例の盗撮に関する規制内容が拡大し始め、現在は、場所を問わず盗撮行為を禁止している都道府県もあります。

兵庫県の迷惑防止条例

ここ兵庫県では、盗撮行為『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』という兵庫県の迷惑防止条例で規制しています。
この条例で規制されている盗撮行為は

①公共の場所又は公共の乗物において、不安を覚えさせるような卑わいな言動をする行為
②公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
③集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
④正当な理由なく、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置する行為

※『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第3条の2』を要約

で、これらに違反すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

~明日に続く~

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