神戸市の風俗トラブル 家族や職場に知られずに円満解決する方法

神戸市の風俗トラブルを、家族や職場に知られずに円満解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、昨夜、神戸市の個室ヘルス店において、ヘルス嬢にお金を払うことを約束し、ヘルス嬢の同意を得た上で、ヘルス店で禁止されている本番行為をしました。
後から料金を巡ってヘルス嬢とトラブルになり、この事がヘルス店にばれたAさんは、運転免許証と名刺を取り上げられてしまい、慰謝料50万円請求されています。
誰にも相談できないAさんは、家族職場に知られる前に穏便に解決したくて風俗店のトラブルに強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

風俗店でのトラブルを誰にも相談できずに悩んでいませんか?
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に相談していただければ、家族や職場に知られることなく、穏便にトラブルを解決いたします。

さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。

強制性交等罪

暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば強制性交等罪に抵触する可能性がありますが、今回のトラブルでは、事前にヘルス嬢の了承を得て本番行為(SEX)しているので、強制性交等罪には当たらないでしょう。
ただ、性風俗店における出来事は密室の中で起こっているので、真実は当事者同士にしか分かりません。
そのため相手が、被害をでっち上げて警察に申告する可能性があるので注意が必要です。

売春防止法違反

売春とは、金銭を授受し、又は授受を約束して不特定の相手と性交渉することです。
売春防止法第3条で、売春や売春の相手となる事を禁止しているのでAさんの行為は、売春防止法に違反することになります。
ただ売春防止法は、管理売春を取り締まる事を主な目的としている法律なので、売春を斡旋したり、売春の相手を勧誘する行為等に対しては罰則が定められていますが、Aさんの様に売春の相手となる行為に対しては罰則規定がありません。
当然、警察沙汰になれば事情聴取される可能性はありますが、逮捕されることはないでしょう。

詐欺罪

人を欺いて金銭等の財産を受け取ったり、不法の利益を得れば詐欺罪となります。
もしAさんに、全く料金を支払う意志がなかったり、支払い能力がないにもかかわらず、ヘルス嬢に対して「本番させてくれたら●●円を払う。」と約束し、性交渉していた場合は、Aに対して詐欺罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事件では当初Aさんには、料金を支払う意志も、能力もあったので、詐欺罪が成立する可能性は低いでしょう。

この様に、今回のトラブルでAさんの行為が何かの法律に触れているとは考えられません。
しかし、この様なトラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。

まずは弁護士に相談を

神戸市の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸市は、秘密厳守でお客様からのご相談を承っております。
「家族や職場に事件を知られたくない…」という方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部無料法律相談をご利用ください。

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