落とし物の現金を持ち帰り 遺失物等横領罪で逮捕

兵庫県神崎郡福崎町で、落とし物の現金を届け出ずに持ち帰ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

福崎町内のスーパーマーケットに買い物に訪れていたAさんは、駐車場の一角で封筒に入った現金を発見しました。
封筒の表面には氏名などは記されておらず、Aさんは誰の物か分からないまま「運が良かった」と考え、拾った現金をそのまま自分の財布に入れて持ち帰りました。
その後、現金を紛失したVさんがスーパーに問い合わせたうえで福崎警察署に届け出を行い、警察は捜査を開始しました。
駐車場付近の防犯カメラの映像には、Aさんが封筒を拾い、周囲を見回したあとにそのまま去っていく様子が映っていました。
後日、福崎警察署はAさんを、逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

遺失物横領罪とは

遺失物横領罪は、刑法254条に規定されています。

刑法254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「占有を離れた他人の物」を「横領」した場合、遺失物横領が成立する可能性があります。
遺失物横領罪は、窃盗罪と似ていますが、窃盗罪が他人の占有下にある物を奪う犯罪であるのに対し、遺失物横領罪は他人の占有を離れた物を領得する犯罪であるという点で異なります。

占有を離れた物とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れ、まだだれの占有にも属していない物、又は委託信任関係に基づかずに行為者の占有に属した物とされています。
例えば、落とし物や忘れ物、誤配送された荷物などが、占有を離れた物に当たります。
今回の事例では、路上に落ちていた封筒とその中に入っていた現金が「占有を離れた他人の物」に当たると考えられます。

また、ここにいう「横領」とは、不法領得の意思に基づいて目的物を自己の支配下に置くこととされています。
今回の事例における、Aさんの拾った現金を自分の財布に入れて持ち帰る行為は、「横領」に当たると考えられます。

遺失物横領罪における弁護活動

遺失物横領罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉

被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援

捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放

逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

まずは弁護士に相談を

遺失物横領罪罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応

刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績

今回のような遺失物横領事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応

刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。

当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。
遺失物横領罪罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

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