葺合警察署に大麻所持で逮捕 大麻使用も刑事罰対象

葺合警察署に大麻所持で逮捕された事件を参考に、大麻使用も刑事罰対象となることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

大学生(23歳)のAさんは、神戸市内のクラブで知り合った外国人から購入した乾燥大麻をクラブのトイレで使用し、残った乾燥大麻をカバンの中に隠しました。
その数日後、三宮駅近くを歩いていたところ、葺合警察署の職務質問を受けたAさんは、大麻を所持していた容疑で現行犯逮捕されました。
そして連行された葺合警察署で採尿されたAさんは、大麻の使用容疑でも警察の取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

大麻所持

みなさん、大麻所持は犯罪です。
昨年末まで大麻所持は大麻取締法という法律で、大麻に関することが規制されていましたが、昨年末からは法律や規制内容が大きく変わり、大麻については主に麻薬及び向精神薬取締法規制されるようになり、栽培に関しては、新たに新設された、大麻草の栽培の規制に関する法律で規制されるようになりました。

厳罰化

これまで大麻取締法で規制されていた、非営利目的の大麻の所持や、譲渡、譲受等については、法定刑が5年以下の懲役刑でしたが、麻薬及び向精神薬取締法では、7年以下の懲役刑と厳罰化されました。

使用も刑事罰対象に

覚醒剤等、他の規制薬物については使用罪が規定されているのに対して、これまでの大麻取締法では、大麻の使用については規制されていませんでした。
つまり法改正前までは、大麻の使用を規制する法律が存在しなかったので、純粋に大麻を使用しただけだと何の刑事責任も追及されなかったのです。
しかし麻薬及び向精神薬取締法では、大麻の使用についても禁止し、罰則が規定されています。
つまり昨年末の法改正以降は、大麻の使用は刑事罰の対象となるのです。

大麻使用罪・・・7年以下の懲役刑

大麻使用罪で逮捕・起訴

先月末、警視庁で法改正後、初めて大麻を使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反で、逮捕・起訴されていたことが報道されました。
おそらく、大麻使用罪での起訴は全国で初めてではないでしょうか。

法改正されて3カ月経過してから、初めて適用されたことになりますが、これから大麻の使用に関して積極的に取り締まりが行われるかもしれないので注意が必要です。

薬物事件に強い弁護士

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