覚醒剤所持事件で執行猶予を獲得できるの?一部執行猶予について~②~

~本日のコラムでは一部執行猶予について解説します。~

一部執行猶予

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。
一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。

①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること

なお、薬物使用等の罪については、他の犯罪と異なり、前科の要件は必要とされていませんので、Aさんのような累犯前科を持つ方であっても、一部執行猶予判決の対象となり得ます。

対象となる事件

法律第2条2項には列挙されている対象となる薬物事件とは

  • 大麻の所持又はその未遂罪(2号)
  • 覚醒剤の所持、使用等又はこれらの罪の未遂罪(4号)
  • 麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等(5号)


です。

全部執行猶予との違いは?

一部執行猶予判決がついてもあくまで「実刑判決」の一部であることに変わりはありません。
刑の執行を猶予された期間以外は刑務所に服役しなければなりませんが、刑務所に服役する期間が短くなるというメリットがあります。

まずは弁護士に相談を

兵庫県加古川市薬物事件において執行猶予付きの判決を望んでいる方は、一度、薬物事件の一部執行猶予に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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