観光客に対する強制わいせつ事件 案内の男が逮捕

観光客に対する強制わいせつ事件で、案内の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(10月5日配信のサンテレビNEWSの記事を参考にしています。)

兵庫県姫路市内の広場で女子大学生に無理やりキスをして舌を入れたなどして、姫路市に住む男が、強制わいせつの疑いで兵庫県姫路警察署逮捕されました。
逮捕された男は、県外から観光で訪れた女子大学生に「姫路城を案内しましょうか」と声をかけ、周辺の観光施設をおよそ2時間かけて案内した後に、無理やりキスをして舌を入れた上、服の上から左手で胸をわしづかみした疑いがもたれています。
女子大学生からの相談で事件が発覚し、警察は周辺での聞き込みから男が声をかける事案を確認した後、防犯カメラの映像などから男を特定したということです。
警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。

強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または、「13歳未満の者に対して、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪です。
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されており、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっています。

強制わいせつ罪の成立要件

強制わいせつ罪の成立要件は、被害者が13歳以上の者であれば、その者に対して「暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為」をすることです。 

強制わいせつ罪における、「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることが必要であるとされています。
もっとも、手段である暴行とわいせつ行為が別に行われる必要はなく、暴行それ自体が、わいせつ行為である場合にも本罪は成立します。これは、不意の性的暴行であれば、被害者は犯行が困難であると考えられるからです。
例えば、今回の事件のように、いきなりキスをしたり、胸をわしづかみしたような場合も、暴行を用いたわいせつ行為といえることになります。
次に、「わいせつな行為」とは、性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為と定義されています。

一方で、被害者が13歳未満の場合は、その者に対し手段に関わりなく、わいせつな行為をすることのみで成立します。
また、13歳未満の者は一般的・類型的に性的自由に対して承諾能力を欠くとされているため、たとえ被害者がわいせつ行為を承諾していたとしても本罪は成立することになります。

強制わいせつ罪に強い弁護士

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