連休中に家族が逮捕された方 兵庫県の刑事事件専門の弁護士

連休中に家族が警察に逮捕された方は、兵庫県内刑事事件を専門に扱っている

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部

にお任せください

皆さんご存知のとおり、警察は、土日、祝日を問わず24時間年中無休で活動していますし、逮捕後の刑事手続きについても平日と同じように進んでしまいます。
それと同様に、土日祝日も休まず年中無休で、24時間体制で対応している兵庫県内でも数少ない法律事務所が 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 です。

警察に逮捕されると

警察に逮捕されると、身体拘束を受け警察署の留置場に収容されます。
留置場に収容される際には、携帯電話等の私物は全て預けなければならず、外部との連絡も絶たれてしまいます。
逮捕を知ったご家族や友人が警察署に行ったとしても逮捕された方との面会はできません
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留する必要があると判断した場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
ここで裁判官が勾留決定した場合は、勾留決定の日を算入してその日から10日間は身体拘束を受けることになります。
こういった逮捕後の刑事手続きについては、土日祝も関係なく進みます。

48時間

逮捕後の手続きは上記で説明したとおりですが、48時間や24時間という制限時間はあくまでも刑事訴訟法に明記されている制限時間で、実際は、早ければ逮捕された翌日、若しくは二日後には検察庁に送致される運用がなされており、逮捕の二日後には勾留が決定している場合がほとんどです。

早期釈放を希望するのであれば

逮捕された方、逮捕された方のご家族がまず希望するのは「早期釈放」です。
身体拘束を続ける必要のない比較的軽い事件であれば、弁護士の活動がなくても48時間以内に釈放されることもありますが、早期釈放の可能性を高めたいのであれば、検察庁に送致されるまでに弁護士を選任した方がよいでしょう。
それは送致までに弁護士を選任することによって、弁護士が、勾留請求するかどうかを判断する検察官や、勾留決定するかどうかを判断する裁判官に対して、勾留を阻止するための活動ができるからです。

まずは初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、警察に逮捕されてしまった方への弁護活動をスタートさせるに当たり、まずは 初回接見サービス をご利用いただいています。
初回接見サービスをご利用いただくに際しては、事務所までご来所いただく必要はなく、電話で全ての手続きを終えることが可能ですので、お手軽かつスピーディーに、弁護士を派遣することができる、満足度の高い内容となっています。

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