1年前の採尿 今になって覚醒剤使用罪で逮捕

1年前の採尿で、今頃になって覚醒剤使用罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

 

1年前の採尿

1年前Aさんは、明石市の自宅を訪ねて来た兵庫県明石警察署の捜査員に自宅を捜索された上に、覚醒剤の使用を疑われて採尿されていました。
「Aさんが覚醒剤を所持している」という密告情報をもとに内偵捜査をしていた警察が捜索差押許可状を取得してAさんの自宅を捜索したのですが、自宅からは何も発見されませんでした。
またAさんは採尿される1週間ほど前に知人からもらった覚醒剤を使用していましたが、使用から1週間経っていたこともあり、陽性反応が出ないと思ったAさんは採尿に応じて尿を警察に提出していたのです。
それから約1年経過した昨日、再びAさんの自宅を捜査員が訪ねて来て、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されました。
1年前に採尿された尿から覚醒剤成分が検出されていたようです。
(フィクションです。)

覚醒剤の使用罪

覚醒剤取締法で覚醒剤の使用は禁止されています。
覚醒剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、起訴されても、初犯であれば執行猶予が付く可能性が非常に高く、いきなり刑務所に服役することはありません。
ただ再犯の場合は、実刑判決となる可能性があるので注意しなければいけません。
覚醒剤の使用罪は再犯率が高い犯罪の典型ですので、執行猶予の期間中に再犯を犯してしまったり、再犯を繰り返して長期の服役を余儀なくされる方も少なくないようです。

陽性反応が出るまで

覚醒剤は、採尿した尿の成分を鑑定して覚醒剤成分が含有されているか否かを調べて、使用を裏付ける場合がほとんどです。
鑑定は警察署に設置されている特殊な機械や専用キットを用いて行う場合と、科学捜査研究所という警察の機関において専門の技官が行う場合があります。
ところで、採尿されるどれくらい前に覚醒剤を使用していれば、その鑑定で陽性反応が出るのでしょうか。
それは使用直後から2週間が目安だと言われています。
ただし、使用した覚醒剤の純度や、使用した人の体質や生活環境等によってこの期間は異なり、人によっては使用から1週間を経過すると、尿から覚醒剤成分が検出されない人もいます。

採尿から逮捕されるまで

覚醒剤の使用容疑で逮捕されるパターンは大きく分けで二通りです。
採尿直後に尿の簡易鑑定をされて、その場で緊急逮捕される場合と、採尿後に一度は家に帰らされ、後日、科学捜査研究所の本鑑定の結果をもって通常逮捕される場合です。
Aさんの場合は後者でしょう。
そして気になるのが採尿から逮捕されるまでの期間です。
逮捕までの期間は早ければ1週間にないですが、遅ければ1年以上経過して逮捕される方もごくまれにいるようです。

覚醒剤を使用して採尿された方は

覚醒剤の使用罪は逮捕される可能性が非常に高い犯罪の一つです。
採尿から1ヶ月が経過したから大丈夫だろうと安心していると、その翌日に逮捕される可能性もあります。
ですから、覚醒剤を使用して採尿された方は一刻も早く弁護士を選任し、逮捕された時に備えておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、これまで数多くの薬物事件を扱ってきた実績がございます。
覚醒剤の使用罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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