兵庫県神戸市須磨区の出資法違反で逮捕 被害弁償で執行猶予を獲得する弁護士

兵庫県神戸市須磨区の出資法違反で逮捕 被害弁償で執行猶予を獲得する弁護士

兵庫県神戸市須磨区で個人貸付業を営むAさんは、年に3割の金利でお金を貸していました。
ある日、客から被害届が出されたとして、Aさんは、兵庫県須磨警察署から任意同行の要請を受けました。
任意同行後に、Aさんは出資法違反の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、被害者の方への弁償と実刑を回避することを希望し、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

出資法違反】
出資法とは、「出資の受け入れ、預り及び金利等の取締りに関する法律」の略称です。
出資法は、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。いわゆるサラ金や闇金といった貸金業者の高金利貸付に制限を設ける重要な法律です。
一定の上限金利を設け、出資法の上限利率を超える貸付を行なった違法業者に対して、刑罰を与えるものです。
1954年に出資法が施行されて以来、上限金利は何度も引き下げられてきました。
現在、29.2%を超える金利の貸付業者が、違法行為による罰則の対象となります。

闇金など貸金業者による違法な高金利での貸付や悪質な取立てが横行し、自己破産や自殺に至る事件が急増したことを受け、平成15年に出資法が改正され、出資法違反業者に対する罰則が強化されました。
高金利の処罰については、出資法第5条が規定しています。
個人で金銭の貸付を行う者が、年109.5%を超える割合による利息の契約を行なった場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこの両方が科される可能性があります。
金銭の貸付を業として行う者が、年29.2%を超える割合による利息の契約し、その利息を受領又は要求した場合には、5年以下以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性があります。

出資法違反事件では、初犯であれば執行猶予が付くケースも多いようですが、起訴された利益の額が1000万円を超える被害額が高額な事件であれば、初犯であっても実刑判決を受ける場合もあります。
また、高金利での出資法違反の場合には、懲役刑と併せて罰金刑が科される場合が多くなっています。
そこで、被疑事実を認める場合であれば、被害者である高金利で貸し付けた相手に対して被害弁償を行い、情状として考慮してもらい刑の軽減を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも、出資法違反事件を含め、数多くの刑事事件を扱ってまいりました。
その豊富な経験と知識に基づき、事件ひとつひとつに最適な弁護活動を行います。

兵庫県神戸市須磨区出資法違反でご家族や知人の方が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

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