兵庫県加古郡播磨町の公務執行妨害事件で逮捕 微罪処分に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県加古郡播磨町の公務執行妨害事件で逮捕 微罪処分に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県加古郡播磨町にある会社に勤めるAさんは、通勤途中に一旦停止を怠ったとして、兵庫県加古川警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは停止した主張しましたが、警察官は応じないため、カッとなり警察官の靴に唾を吐いたところ、公務執行妨害で現行犯逮捕されてしまいました。
一時的な感情で行なった自身の行為を反省するAさんは、刑事事件を専門とする弁護士を探しています。
(フィクションです)

公務執行妨害罪】
公務執行妨害とは、公務員に対し暴行や脅迫などを用いて、その職務執行を妨害する犯罪です。
警察の職務質問を受けているときにパトカーを蹴ったり、警察官が差し押さえた証拠を奪って壊すなど、警察官をはじめとする公務員の業務を妨害する行為が、公務執行妨害となります。
公務員の公務を妨害する行為という点で、公務執行妨害の被害者は、妨害された個人ではなく、「国」となります。
公務執行妨害罪で起訴された場合、3年以下の懲役または禁錮、若しくは50万円以下の罰金が科される可能性があります。
公務執行妨害罪の量刑相場としては、略式起訴された場合には罰金30~50万円、正式な裁判となった場合には、6月~2年の懲役刑で、執行猶予がつくことが多いようです。

微罪処分
原則、警察は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません。
しかし、犯罪が極めて軽微であり、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、警察は、事件を送致しないことが出来ます。(刑事訴訟法第246条但し書き)
この検察へ送致しない処分のことを、微罪処分といいます。
微罪処分の対象となる事件とは、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して、各地方検察庁が定めた基準に従って決められます。
微罪処分となった事件は、警察から検察官に送致されることなく、各地方検察庁の検事正に、その概要が一括して報告され、前歴として記録に残ることになります。

微罪処分になるために、出来ることは、しっかりと反省をし、被害者がいる事件であれば被害者との示談を行うことが最善策と言えるでしょう。
しかし、公務執行妨害事件の場合、被害者は国であるので、被害者である国と示談することは出来ません。
ですので、公務執行妨害で大きな被害を出していない限りは、加害者本人がきちんと反省することが、微罪処分となるために重要です。
罪を認めず、反省もしていないようであれば、拘束期間も長引くことになるので、取調べ対応について法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件における豊富な経験と知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県加古郡播磨町公務執行妨害事件で逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、今後の手続の流れや処分見込みを丁寧に説明し、取調べ対応について的確にアドバイスいたします。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

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