兵庫県洲本市の証拠隠滅事件 的確なアドバイスをする刑事事件専門の弁護士
兵庫県洲本市に住むAさんは、親族Bの犯罪行為の発覚を遅れさせる目的で、その証拠物を焼却しました。
Bを守るためと思い行なった行為ですが、Aさんは自分もまた刑罰の対象となるのではんと心配になり、刑事事件専門の弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)
【証拠隠滅罪】
証拠隠滅罪とは、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用」する犯罪です。
証拠隠滅罪の構成要件は、
①他人の刑事事件に関する証拠を、
②隠避し、偽造し、もしくは変造し、または偽造もしくは変造した証拠を使用したこと、
です。
証拠隠滅罪の客体は、「他人の刑事事件に関する証拠」であるので、自己の刑事被告事件の証拠を隠滅する行為は、不可罰とされます。
また、刑事事件に限られ、民事事件などの証拠は含まれません。
「証拠」とは、刑事被告事件が発生した場合に、捜査機関または裁判機関において刑事罰を決定するにあたって関係があると認められるすべての資料を言います。
物的証拠だけでなく、人的証拠としての証人・参考人も含まれます。
証拠隠滅罪には、親族による犯罪に関して特例が設けられています。
証拠隠滅罪について、犯人または逃亡した者の親族がこれらの者の利益のために犯した場合は、その刑を免除される可能性があります。
しかし、隠滅した証拠が同時に第三者の刑事事件に関する証拠でもあった場合には、通常通り証拠隠滅罪が成立する可能性があります。
自身の行なった証拠隠滅行為が、親族の刑事事件に関する証拠に対するものであったことをしっかりと立証する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、事件一つひとつに適した弁護活動を行います。
兵庫県洲本市の証拠隠滅事件で、自分自身も刑事罰の対象となってしまうのではとお悩みの方、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応に関する適切なアドバイスをご提供致します。
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