兵庫県朝来市の強要事件 少年法に精通する弁護士

兵庫県朝来市の強要事件 少年法に精通する弁護士

兵庫県朝来市に住むAくん(19歳)は、コンビニエンスストアの店員の接客態度が悪いことに腹を立て、友人らと共に、店員に土下座をさせました。
後日、店員からの被害届を受けた兵庫県朝来警察署から強要の容疑で取り調べを受けました。
年内に20歳になるAくんは、不安になり、少年法に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

強要罪】
強要罪とは、「(親族の)生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のない事を行わせ、又は権利の行使を妨害」する犯罪です。
ここで言う「義務」とは、基本的には法律上の義務ということになります。
ですので、「謝るのが人としての筋だ!」と言った道徳上するべきというだけでは、義務があるとは言えません。
また、強要罪が成立するためには、「脅迫または暴行」を用いる必要があります。
「脅迫」とは、親族又は本人の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することです。
「暴行」とは、相手の自由な意思決定を妨げる程度のものであれば足りると、広く定義されています。
相手に直接向けられた暴行でなくとも、相手の近くで大きな音を立てたり、物を破壊することも暴行となる可能性があります。
事例のように、土下座を求める行為は、脅迫や暴行を用いて行なったのであれば、強要罪となりますが、そのような脅迫や暴行を伴わずに淡々と謝罪を求め、その結果相手が謝罪しただけであれば、強要罪は成立しません。

強要罪の法定刑は、3年以下の懲役となっており、罰金刑はありません。

少年法
少年法は、20歳未満の少年で犯罪行為をした者、14歳未満で刑罰法令に違反した者などに適用されます。
少年法が適用されると、捜査段階から、勾留の制限や、警察署の留置施設に代えて少年鑑別所への収容、家庭裁判所への送致、調査官による調査・指導、審判を経て保護処分が決定されます。
非行行為時に20歳未満であれば、少年法が適用され、捜査段階から家庭裁判所の審判までは、少年法に従って手続きが行われます。
しかし、最後の審判の時に20歳となっている場合には、家庭裁判所は検察官に事件を送致し、成人の刑事事件と同じ刑事手続きに付されます。
この場合、検察官に事件が送致されますが、判決で刑罰を科す際には、犯罪時18歳未満者の死刑回避を定める少年法の規定は適用されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を扱ってきており、少年法や少年事件の手続に精通しています。
兵庫県朝来市強要事件で、お子様が検挙されて対応にお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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