兵庫県明石市の恐喝事件で逮捕 釈放に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県明石市の恐喝事件で逮捕 釈放に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県明石市に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った既婚男性と交際していました。
しかし、Aさんは男性に対して、二人の関係を周囲に暴露しない代わりに、金銭を脅しとるようになりました。
耐えかねた男性が兵庫県明石警察署に相談したことにより、事件が発覚し、Aさんは恐喝の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、早期釈放を希望し、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

恐喝罪】
恐喝罪とは、「人を恐喝して財物を交付」させる、または「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧する足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを指します。
ただし、強盗罪の場合と違って、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが要求されます。
また、害悪の告知の手段・方法には制限がありません。
「暴行」は、広義の暴行で、人に対する不法な有形力の行使を意味します。
ただし、上記のように、強盗罪の場合とは異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが要求されます。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

恐喝罪で逮捕されると、48時間以内に事件の証拠書類と共に警察へ送られます。
検察官は、被疑者に勾留の理由と必要性があると判断した場合に勾留請求を行います。
勾留の理由としては、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情が一つでもあることが必要です。
検察官が裁判官に対して勾留請求を行うと、裁判官は上記の勾留の理由と必要性があるかどうか、被疑者との面会の上、決定します。
裁判官が勾留決定すれば、勾留請求した日から10日間勾留されます。
早期の釈放のために、弁護士は、勾留阻止に向けて、検察官が勾留請求を行う前に、勾留請求しないよう働きかける、勾留請求後であれば、裁判官に対して勾留決定を行わないよう意見書を提出する等します。
勾留決定後であれば、裁判官に対して不服申立を行い、勾留決定を取り消すよう申し立てます。

刑事事件はスピード勝負です。
逮捕の連絡を受けたら、すぐに弁護士に相談し、早期の釈放を目指して弁護活動を依頼することをお勧めします。
兵庫県明石市恐喝事件でご家族の方が逮捕されてお困りの方、釈放に向けた弁護活動をご希望であれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

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