兵庫県加古郡播磨町の騒音トラブルで逮捕 傷害事件なら刑事事件専門の弁護士
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、深夜に大音量の音楽をかけ続けたとして傷害の容疑で兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けた駆け付けた離れて住むAさんの家族は、わけがわからず刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【騒音事件で傷害罪に】
以前、自宅のベランダで叫ぶ「騒音おばさん」の姿が何度もメディアで目にすることがありました。
2年半もの間、大音量の音楽を流し、大声で叫び続けたということでしたが、傷害罪で逮捕・起訴され実刑判決が確定しました。
騒音トラブルで傷害罪になるのか、と思われた方も多いのではないでしょうか。
傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪のことを言います。
ここで問題になるのは、「傷害」という概念をどのようにとらえるか、ということです。
判例では、「人の生理的機能に障害を加えること」(生理的機能障害説)と理解しています。
具体例で言うと、
①怒号等のいやがらせにより、不安・抑うつ状態に陥れること、
②性病であることを秘して、被害女性の性器に自己の性器を押し当て、性病を感染させること、
③キスマークをつけること、
④皮膚の表皮を剥離すること、
⑤暴行、脅迫により外傷後ストレス障害を惹起すること、
は傷害に当たるとされます。
一方、髪の毛を裁断する行為は、傷害には当たりません。
事例に当てはめると、深夜の騒音によって、隣人が睡眠不足になり睡眠障害となってしまうと、傷害罪に該当するでしょう。
また、傷害罪の成立には、傷害の結果を認識していることが必要かどうか、という点についてですが、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であって、傷害罪の故意は暴行の認識があれば足りると理解されるのが一般的となっています。
このような要件が全て該当する場合であっても、傷害が正当防衛や緊急避難、治療行為・懲戒権の行使などの正当行為、被害者の同意のもと行われた場合には、違法性が阻却され、傷害罪は成立しないことになります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
犯罪の内容や方法、被告人の態度などを総合的に考慮して、刑が決定されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、過去に多くの傷害事件を扱ってきた実績があります。
兵庫県加古郡播磨町の騒音トラブルで、ご家族やご友人が傷害の容疑で逮捕されてしまったら、弊所までお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)