兵庫県洲本市の社内トラブル パワハラでお困りなら刑事事件専門の弁護士に相談

兵庫県洲本市の社内トラブル パワハラでお困りなら刑事事件専門の弁護士に相談

兵庫県洲本市の会社で働くAさんは、上司であるBから社員の面前で叱責されたり、人格否定されるなど、パワハラで精神的苦痛を受けて続けていました。
うつ病と診断されたAさんは、上司のBさんに対して刑事責任を問えないものかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

パワハラ~刑事責任が問えるのか?~】
パワハラとは、パワーハラスメントの略語で、職場の権力を利用した嫌がらせのことを意味します。
テレビやネットでもよく耳にする言葉ですね。
ひと昔前までは、セクハラという言葉しか聞かなかったのですが、職場の上司から受ける嫌がらせは、性的なものにとどまらず、その地位を利用して精神的・身体的な苦痛を与えることもハラスメント=嫌がらせととらえられるようになり、社会問題として取り上げられるようになりました。
パワハラで悩む人は少なくないと思いますが、そのことをどこに相談すればよいのか、相手方にどのような責任を問うことができるのかを把握できている方はそう多くないようです。
今回は、パワハラで刑事責任が問えるのか?という観点で見ていきたいと思います。

現在の刑罰法令には、パワーハラスメント罪なるものは存在しません。
ですが、パワハラ行為が刑法に抵触している場合であれば、加害者の刑事責任を問うことが出来る可能性もあります。

《傷害罪》
傷害罪とは、人の身体を傷害する犯罪のことです。
傷害罪でいう「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると理解されています。
ですので、殴る蹴るの暴行を受けて怪我をした場合のみならず、嫌がらせや罵倒などが原因で精神疾患を発症した場合にも、傷害罪が成立することになります。
身体的・精神的な傷害の場合でも、上司のパワハラ行為が原因だったことを証明することが傷害罪成立のポイントとなります。

《名誉毀損罪・侮辱罪》
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為です。
つまり、不特定又は多数人が認識し得る状態で、事実を告知し、人の社会的評価を低下させることを意味します。
事例のように、他の社員を前に、人格を否定するような発言を繰り返したり、侮辱するような言動を執拗に繰り返す行為は、名誉毀損罪に該当することもあります。
また、事実を摘示しなくても、公然と他人の人格を蔑視する価値判断を表示した場合には、侮辱罪に問われる可能性もあります。
名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪なので、被害者が告訴することが必要です。

このように、パワハラ行為でも刑事責任を問えるケースもあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。
兵庫県洲本市パワハラ事件で上司からパワハラを受けてお困りの方、部下からパワハラで訴えられてお困りの方は、弊所までご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。

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