兵庫県神戸市東灘区の違法民泊事件 旅館業法違反なら弁護士に相談
兵庫県神戸市東灘区に住むAさんは、自ら借りた市内のマンションなどで、旅館業の許可を受けずに外国人観光客らを有料で宿泊させたとして、兵庫県東灘警察署が旅館業法違反の疑いで書類送検しました。
事件を穏便に済ませたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【民泊は旅館業?】
2020年の東京オリンピックの開催が近づくにつれて、外国人観光客を対象とした民泊が急増しています。
民泊とは、本来「民家に泊まる」ことを指しますが、現在ではインターネットの仲介サイトの出現によって、観光客に個人宅や投資物件を有料で貸し出すビジネスのことを意味します。
しかし、個人宅を貸すという民泊を、従来の旅館業法で対処していましたが、旅館業法の要件は厳しく、結果無許可の違法民泊が増加するという問題が発生するようになりました。
旅館業法とは、その名の通り、旅館業の業務について定める法律です。
ここで言う「旅館業」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」のことです。
「宿泊料」は、名目だけでなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
「人を宿泊させる」とは、ベッドや布団、毛布等の寝具を備えた施設を提供することで、「営業」とは、「不特定多数の人を対象に反復継続して事業を行うこと」です。
仲介サイトを通じて反復継続して有償で部屋を提供する場合には、旅館業法の「旅館業」ということになります。
このような旅館業を経営するものは、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
つまり、個人が自宅や空き家の一部を利用する場合でも、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に該当すれば、旅館営業の許可が必要となります。
この許可を得ずして民泊をする場合に、違法民泊ということになるのです。
旅館業法では、旅館業をホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業と、4つの形態に分けています。
旅館業は、各形態毎に、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければなりません。
また、旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛星基準に従っていなければなりません。
それらを全てクリアすると、旅館業の営業許可を得ることが出来るというわけです。
無許可営業の場合には、懲役6月以下または3万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金3万円なら、刑としては軽いのでは…と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、警察による家宅捜索、取調べを受ける、裁判所への出頭は、一般の方にとっては身体的にも精神的にも大きな負担となることでしょう。
また、ニュースになれば、一気にその情報が世間に流れることにもなりかねません。
兵庫県神戸市東灘区の違法民泊事件で旅館営業法違反の容疑で書類送検されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)