兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?

兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?

兵庫県養父市に住むAさんは、飼い犬が隣人に噛み付き怪我をさせたとして兵庫県養父警察署過失傷害の容疑で取調べを受けました。
ペットが他人に怪我をさせたらどのような責任を負うのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

過失傷害罪とは?~ペットが他人に怪我をさせたら刑事責任も発生するの?~】
しばしば、飼い犬が人を襲い、怪我を負わせてしまうといった事件を耳にします。
そのような場合には、飼い主が責任を免れることは難しいと言えるでしょう。
飼い犬が暴れて他人に怪我を負わせてしまった場合、他人に損害を与えているので、飼い主に「相当の注意」を払って管理していたと認められない限り、民事上の損害賠償責任が発生することになります。
加えて、他人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪という刑事責任も発生する可能性もあります。
刑法第209条は、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」と規定しています。
簡単に言えば、故意に傷害を負わせるのが「傷害罪」で、故意はないものの過失によって傷害を負わせるものが「過失傷害罪」です。
ここで問題となるのが、「過失」の概念についてです。
「過失」とは、不注意に(注意義務に反して)構成要件上保護された法益を侵害することを言います。
「注意義務」をどのようにとらえるかは、大きく分けて2つの学説のどちらの立場をとるかによって異なります。

①旧過失論:過失は故意と並ぶ責任の種類であり、構成要件・違法の段階で故意犯と過失犯の区別はなく、責任要素としての過失の内容は不注意な内心状態であり、その注意義務は結果を予見するように意思を緊張させる義務(結果予見義務)である。
この考え方によれば、過失の内容、つまり注意義務の内容は、結果発生を予見すべき義務となります。
②新過失論:故意・過失は構成要件・違法の要素であって、過失の内容は社会生活上必要な注意を守らない行為(過失行為)にあり、結果の発生を回避する措置をとらなかったこと(結果回避義務違反)に過失の重点がある。
つまり、注意義務の内容は、結果回避義務に重点を置く一方で、その前提として、結果予見可能性が必要とされています。
実務上は、新過失論の立場をとっていると言われています。

事例のように飼い犬が隣人に噛み付いて怪我をさせてしまった場合、飼い犬の管理方法が注意義務違反にあたるかどうかといった点が問題となるでしょう。

もっとも、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ、刑事事件に発展することはありません。
被害者から告訴された又はされそうな場合には、被害者と示談を成立させ告訴を取下げてもらうことが重要です。

兵庫県養父市過失傷害事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

 

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