兵庫県淡路市の過失運転致死事件で逮捕 交通事故での刑事事件で弁護士

兵庫県淡路市の過失運転致死事件で逮捕 交通事故での刑事事件で弁護士

兵庫県淡路市の高速道路上で、Aは無理やり追い越し車線に被害者Vの車を停止させました。
Vが車から降りてきた際、後方から走行してきたトラックにはねられ、Vは死亡しました。
Aとトラック運転手Bは、過失運転致死の容疑で兵庫県淡路警察署逮捕されました。
(フィクションです)

過失運転致死罪とは?】
過失運転致死罪とは、交通事故を起こして被害者を死亡させた場合に成立する可能性がある犯罪です。
過失運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に規定されています。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」(自動車運転処罰法第5条)
事例の場合、「高速道路の追い越し車線上で自動車を止めさせた行為」を「過失」であるとし、警察がAを過失運転致死の容疑で逮捕したと言えるでしょう。

それでは、「高速道路の追い越し車線上で自動車を止めさせた行為」は「危険運転致死罪」には該当しないのでしょうか。
危険運転致死罪は、以下の行為「によって」人を負傷させた場合に成立します。
①アルコールや薬物の影響によって正常な運転が困難な上程で自動車を走行させる行為、
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為、
③その進行を制御する技術を有しないで自動車を走行させる行為、
④人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人や車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為、
⑤信号無視をし重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為、
⑥交通禁止道路を走行し重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
こう見ると、④の行為に該当するのではと思われた方も多いのではないでしょうか。
「高速道路の追い越し車線上で自動車を止めさせた行為」自体は④に当てはまると考えられるとしても、車を停止させて被害者が車から降りてきたときに、トラックが突っ込んだ事故なので、車を停めさせた妨害行為が直接事故を発生させたわけではないので、危険運転致死罪の成立は困難だと考えられます。
しかし、最近ニュースでも報道されている高速道路事故について、「停車前の高速での幅寄せ行為など」を危険運転と判断し、死亡事故を引き起こしたとして、危険運転致死罪で起訴した事例もあります。
危険運転致死罪の法定刑は、1年以上の有期懲役となっており、過失運転致死罪と比べると重くなっています。

交通事故を起こし、人を死亡させてしまうと、自動車運転処罰法違反として過失運転致死罪、場合によっては危険運転致死罪に問われます。
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