兵庫県神戸市中央区の商標法違反事件で家宅捜索 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区にあるAさん経営の居酒屋が、大手居酒屋チェーンにそっくりな看板を掲げて営業していたとして、大手居酒屋チェーンを経営する会社から告訴されました。
兵庫県生田警察署は、Aさんの居酒屋を商標法違反の疑いで家宅捜索しました。
今後どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に精通する弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【商標法とは?】
私たちが日頃商品の購入やサービスを利用する際、それらの「名前」や「マーク」を見て選びますよね。
それは、私たちが商品等の「名前」や「マーク」が信頼する会社の商品等であると認識しているからです。
ですので、勝手にある商品の「名前」や「マーク」をコピーして、品質の悪い商品に使ったのであれば、その「名前」や「マーク」の会社は消費者の信頼を失うことになります。
商標法は、商標を使用する者に独占的な使用権(商標権)を与えることで、業務上の信頼を維持し産業の発展に寄与するとともに、需要者の利益保護を目的とする法律です。
商標法が保護する「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的計上若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」で、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者が、その商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを言います。
簡単に言えば、自己の商品やサービスを他者のそれと区別するために使用する「名前」や「マーク」を「商標」です。
そして、「商標」を独占排他的に商品・サービスの識別標識として使用できる権利を「商標権」と言います。
「商標権」を取得するには、特許庁へ「商標」を出願して商標登録を受ける必要があります。
この「商標権」を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
また、「商標権」の侵害とみなされる行為をすれば、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科されることもあります。
「商標権」の侵害とみなす行為とは、他社のブランドの「名前」や「マーク」に似た商標を使う、他者の商標に指定されている商品やサービスに似た商品・サービスを商標登録する、他社の商標に指定された商品・サービスに似た商品・サービスをその他社の商標の付いた包装紙で包装して人に渡す行為などが含まれます。(商標法第37条)
さらに、法人関係者が「商標権」を侵害した場合には、3億円以下の罰金となります。
商標法は、あまり聞き慣れない法律ですが、商売をする方にとっては、関係ある法律と言えるでしょう。
兵庫県神戸市中央区の商標法違反事件で家宅捜索を受けてお困りの方、家族が商標法違反事件で告訴された方、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
商標法違反事件を取り扱った経験もある刑事事件専門の弁護士が力になります。
(初回の法律相談:無料、兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)