兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件で逮捕 少年の更生に尽力する付添人弁護士
兵庫県佐用郡佐用町に住むAさん(17歳)は、知人らと共謀し、性的関係を持った男性から金を脅し取ったとして恐喝容疑で兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、付添人経験の豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【恐喝罪とは?】
恐喝罪は、刑法第249条に規定されています。
「人を恐喝して」、「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」犯罪行為を言います。
まず、「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することです。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
告知されるべき害悪の種類には制限はないので、この点脅迫罪とは異なります。
「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使を意味します。「脅迫」と同様に、相手方の犯行を抑圧する程度に達しないものであることが必要です。
そして、このような恐喝行為の結果、畏怖した相手の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得するという、恐喝行為と財物交付との間に因果関係があることで、恐喝罪は成立することになります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
【少年事件における付添人としての役割】
少年事件においては、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による少年の個性や環境に関する調査が行われます。
その後、裁判官が審判を行い、少年に対する最終的な処分を決定することになります。
裁判官は審判まで少年と会うことはなく、調査官の意見を参考にします。
調査官は、少年や両親との面談、学校での成績や様子を調査します。
しかし、少年をしっかりと理解し、少年が更生するための最善策を考えるうえでは、それだけの調査では少年の一部分しか理解することが出来ないこともあります。
弁護士は、付添人として、少年の交友関係、今までの学校での様子を知るたくさんの関係者、場合によっては専門のカウンセラーから話を聞き、少年の性格や資質、問題や環境をしっかりと把握することを目指します。
そのうえで、少年にとっての最適な処分を考え、審判では説得的に裁判官に主張します。
少年事件においては、非行内容が重ければ少年院送致という処分になるということではありません。
少年ひとりひとりの性格や環境を分析し、更生のためにベストな処分が決定されるからです。
兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件でお子様が逮捕され、弁護人・付添人をお探してあれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を専門とする弁護士が、弁護人・付添人として少年の更生に尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)