兵庫県神崎郡神河町の公契約競売等妨害事件で逮捕 早期釈放に導く弁護士

兵庫県神崎郡神河町の公契約関係競売等妨害事件で逮捕 早期釈放に導く弁護士

兵庫県神崎郡神河町発注の土木工事で、入札予定価格を調整した上で特定業者に落札させたとして、兵庫県福崎警察署は、公契約関係競売入札妨害の疑いで、同市の担当者であるAと、受注業者Bを逮捕しました。
Aの家族は、早期釈放を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

公契約関係競売等妨害罪とは?】
公契約関係競売等妨害罪は、平成23年の刑法一部改正の折に新設された犯罪で、「偽計や威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為」を言います。
「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した」場合も、同様です。
改正前は、偽計・威力を用いて公の競売や入札の公正を害する行為として「競売等妨害罪」の規定がありましたが、一部改正において、このうち強制執行に関するものが刑法第96条の4の「強制執行関係売却妨害罪」として別途規定され、残りの公共の入札・契約に関するものが公契約関係競売等妨害罪として規定されました。
ここで言う「偽計」とは、「人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用すること」を言います。
事例のように、入札しようとしている業者に対して、入札予定額を教えて、それに基づいて入札させる行為が偽計に当たるとされています。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことです。
例えば、談合に応じるように脅迫するような行為です。
「公正を害すべき行為」とは、競売・入札に不当な影響を及ぼす行為を言います。
公契約関係競売等妨害罪は、偽計・威力を用いて公の競売・入札の王政を害すべき行為をすれば、直ちに成立し、公正が害されたという結果の発生は必要ではありません。
公契約関係競売等妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこの併科となります。

刑事事件で逮捕された場合、被疑者やご家族の方が一番心配になるのは、長期の身柄拘束ではないでしょうか。
逮捕から検察官の終局処分まで、最長23日間もの間身柄が拘束されることもあります。
そのような長期間の身体拘束を避けるため、弁護士は、早期の釈放に向けて弁護活動を行います。
具体的には、勾留請求前であれば、検察官に対して、勾留請求後であれば、裁判官に対して勾留する必要のないことを意見書で主張します。
また、勾留決定がなされた後では、勾留決定に対して不服申立を行います。

兵庫県神崎郡神河町公契約関係競売等妨害事件でご家族の方が逮捕されてしまった、早期釈放をご希望であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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