兵庫県丹波市の往来妨害事件で逮捕 刑事事件なら今すぐ弁護士に相談
兵庫県丹波市にある自宅前の路地に植木鉢などを置き住民らの交通を妨げたとして、Aさんは兵庫県丹波警察署に往来妨害容疑で逮捕されました。
妨害していた道は、Aと近隣住民の共同所有となっていましたが、Aは自分の土地だと容疑を否認しています。
(フィクションです)
【往来妨害罪って何?】
あまり聞き慣れない罪名ですが、「往来妨害罪」とは一体どのような犯罪なのでしょうか。
「往来妨害罪」は、その保護法益を交通機関の安全とし、交通安全を害する行為は、交通機関の高速度化、大型化とあいまって、不特定多数の国民の生命・身体・財産に対する危険に直結します。
刑法第124条は、「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
「往来妨害罪」の客体は、「陸路、水路又は橋」です。
いずれも「公共の用に供されてるもの」であることを要し、公有か私有かは問いません。
「陸路」とは、公衆の往来に供する陸上の通路(鉄道は除く)を言い、「水路」とは、船舶の航行に供する河川、運河、港口のことで、「橋」とは、公衆の往来に供する河川など水路上に架設させる橋、陸橋、桟橋(汽車、電車のためのものは除く)を言います。
また、「往来妨害罪」の対象行為は、「損壊」または「閉塞」することです。
「損壊」は、物理的に破壊してその効用を失わせることを言い、「閉塞」は、陸上の通路に障害物を設け、該通路による往来の不能または危険を生じさせることを指します。
「往来妨害罪」は具体的危険犯であり、特にその行為の結果往来の妨害となる危険状態を発生せしめることが要りますが、誰かが現実に通行を妨害されたということは必要ではありません。
これらを基に、上のケースを見ていくと、問題となった道路が共同所有の私道であったとしても、それが事実上、不特定又は多数の人が通行に用いているのであれば、その道に植木鉢などを置いて、その通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせたとみることは出来るでしょう。
些細な近隣トラブルから刑事事件に発展してしまうことも少なくありません。
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