兵庫県神戸市西区の迷惑防止条例違反事件で弁護士 嫌がらせ行為で略式命令

兵庫県神戸市西区の迷惑防止条例違反事件で弁護士 嫌がらせ行為で略式命令

兵庫県神戸市西区の会社に勤務するAさんは、不倫関係にあった同僚Bさんの妻に対し、中傷の手紙や無言電話などの嫌がらせ行為を繰り返したとして、兵庫県神戸西警察署迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
(フィクションです)

いやがらせ行為は犯罪~迷惑防止条例違反~】
ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせを行うことは、その程度の差はあれ、よくあることでしょう。
しかし、嫌がらせ行為が、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となることがあります。
兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)では、以下のように「嫌がらせ行為」を禁止しています。
「何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執拗に又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第3項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という)をしてはならない。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること(身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)
(2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3)面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信の送信をすること。
(6)汚物、動物の姿態その他の著しく深い若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるようなものを視覚若しくは聴覚により認識することが出来る方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7)その名誉を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
これらの「嫌がらせ行為」は、ストーカー規制法で定められている8つの「つきまとい等の行為」を引用していますが、ストーカー事案と異なり、犯行動機に「好意の感情」は必要ではなく、正当な理由なく、執拗または反復して行われる「嫌がらせ行為」を禁止し、ストーカー規制法よりも適用範囲が広くなっています。
上記ケースのように、不倫相手の妻という特定の相手に、中傷の手紙や無言電話を繰り返す行為は、「嫌がらせ行為」の第5号及び7号に該当し、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

兵庫県神戸市西区嫌がらせ行為での迷惑防止条例違反事件でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問い合わせ下さい。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら