兵庫県三木市の未成年者略取事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県三木市に住むAさんは、女子高生を自宅に無理やり連れ込んだとして、兵庫県三木警察署に未成年者略取の疑いで逮捕されました。
Aさんは、「無理やりはしていない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
【未成年者略取とは?】
未成年者略取罪は、刑法第224条に規定されています。
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役の処する」
①未成年者略取罪の主体は?
未成年者略取罪の主体に制限はありません。
未成年者の監護権者も本罪の主体となり得ると考えられています(通説)。
別居中で離婚係争中であった妻が養育している長男を連れ去った夫の行為についても、たとえ行為者が親権者である夫であったとしても、当該行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、行為者が親権者である事実は、行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情にすぎないと解する判決もあります。(最決平17・12・6)
②未成年者略取罪の客体は?
未成年者略取罪の客体は、「未成年者」です。
ここで言う「未成年者」とは、20歳未満の者(民法第4条)を意味します。
③未成年者略取罪の行為は?
「略取」とは、暴行又は脅迫を手段として、被害者の意思に反して自己または第三者の実効的な支配下に置くことです。
この場合の「暴行又は脅迫」は、被害者の犯行を抑圧する程度のものであることは必要ではなく、被害者を自己又は第三者の実効的支配下に置きうる程度のものであることが必要とされます。
④未成年者略取罪の故意は?
未成年者を略取することの認識・容認です。
客体が未成年者であることの認識を要し、未必的なもので足ります。
未成年者を成年者であると誤認していた場合には、未成年者略取罪は成立しません。
誰もがネットで自由につながることが出来る時代の昨今ですが、それに伴い、刑事事件に発展するということも増えてきました。
ネット上で知り合い、未成年者を家に連れ込んだり、連れまわした結果、未成年者略取の容疑で逮捕されるといったケースも多く見受けられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見や無料法律相談等の刑事弁護活動を行なっています。
兵庫県三木市で未成年者略取でご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士が所属する弊所に今すぐご相談下さい。
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(兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)