兵庫県明石市の釣銭詐欺事件 刑事事件なら弁護士に相談

兵庫県明石市の釣銭詐欺事件 刑事事件なら弁護士に相談

兵庫県明石市にあるコンビニで、店員がレジで間違って多くのお釣りをAさんに渡してしまいました。
後日、兵庫県明石警察署にその件でAさんは呼び出されました。
Aさんは、詐欺の疑いがもたれていますが、「後で気が付いて返しに行こうと思っていた」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

【多くもらいすぎた釣銭を返さなかったら犯罪!?】
コンビニで800円の買い物をし、千円札を出したのに、店員が一万円札と勘違いし、9,200円のお釣りをもらった…。
釣銭を多くもらって、返さなかった場合には、どんな罪に問われることになるのでしょうか。

詐欺罪》
詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」る犯罪です。
また、「人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」る行為も同様に詐欺罪となり得ます。
詐欺罪が成立する要件としては、
①欺く行為をして、
②それに基づき相手方が錯誤に陥り、
③その錯誤によって相手方が処分行為をし、
④それによって財物の占有が移転し、
⑤財産的損害が生ずること、が必要となります。

①欺く行為について、「欺く」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることです。
これは、作為・不作為を問いません。
不作為による場合は、すでに相手方が錯誤に陥っていたことが必要であり、それを認識した以上は欺罔行為者に事実を告知する法律上の義務が生じることになります。
釣銭を多くもらいすぎた場合、店員が既に錯誤に陥っており、気づいておきながらそれを受け取った場合、信義誠実上の告知義務を怠り、事実を告知しないことによって相手が既に錯誤に陥っている状態を継続させて利用して、釣銭を必要以上多くもらっているので、詐欺罪が成立する可能性があります。

これに対して、釣銭を受け取ってからしばらくして多いことに気付いたが、そのまま持ち去った場合には、相手方を錯誤に陥らせ財物を取得したのではなく、偶然に自己の占有に属したものを領得したにすぎないと考えられるので、遺失物等横領罪となる可能性があります。

釣銭を多くもらいすぎただけで…と軽く考えてしまいがちですが、実際に釣銭を多くもらって逮捕されたケースもあります。
兵庫県明石市釣銭詐欺事件でご家族が刑事事件に巻き込まれ、その対処にお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

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