兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止

兵庫県神戸市長田区の器物損壊事件で弁護士 示談成立で事件化阻止

兵庫県神戸市長田区のバーで、泥酔したAさんは、店内の個室のドアに体当たりし、ドアを壊してしまいました。
酔いが冷めたAさんは、店長に謝罪しましたが、店長からは被害届を兵庫県長田警察署に提出すると言われました。
何とか事件化阻止したいと思ったAさんは、店側と示談してくれるよう弁護士に相談しました。
(フィクションです)

器物損壊罪】
器物損壊罪」とは、刑法第261条に規定されている他人の物を損壊したり傷害したりする犯罪のことです。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等、私用文書等、建造物等以外の、自分以外の他者が所有する物を指します。
動産、不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を意味します。
物理的に破壊することだけでなく、飲食器に放尿するといった行為も「損壊」に該当します。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為も含まれます。
器物損壊罪」の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。

器物損壊事件における事件化阻止に向けた活動~示談交渉~】
器物損壊事件において、被害者によって被害届が警察に提出される前であれば、早期に被害者と示談を成立させ、事件化阻止できる可能性が高めることが出来ます。
示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
示談が成立することで、事件化阻止の可能性を高めることが出来ますが、加害者が直接被害者と示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
なぜならば、被害者は、所有物を壊され、加害者に対して怒りを感じていることが多く、お互いに感情的になり示談交渉が難航し、早期の事件解決が困難となる危険性があるからです。
この点、示談に豊富な経験を持つ弁護士であれば、どのように交渉すればよいか、交渉のノウハウを持っていますので、示談交渉に優れた弁護士に依頼して適切な法的支援を受けるのがよいでしょう。
また、示談が成立した場合には、きちんと書面にすることも重要です。
示談が成立したとしても口約束のままでは、示談が成立したことを証明することが出来ません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行なってきており、示談交渉における豊富なノウハウを持っています。
兵庫県神戸市長田区器物損壊事件で、相手側との示談を成立させ、事件化阻止したいとお悩みであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

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