兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件 少年の更生に尽力する弁護士
兵庫県加古郡稲美町で、知人の少年に暴行を加え現金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署は、傷害と恐喝未遂の疑いでAくん(18歳)とBくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんの両親は、どのように対応すればよいのか分からず、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【未遂犯】
「未遂犯」とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者のことを言います。(刑法第43条)
恐喝罪の場合、実行行為とは「人を恐喝して財物を交付させること」或いは、「人を脅して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させること」です。
つまり、「脅迫や暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求し」、「畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得する」又は、財産上の不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」ことです。
また、恐喝罪の結果とは、恐喝された相手方が加害者若しくは第三者に財物を渡すことです。
恐喝罪の未遂は、処罰されます。(刑法第250条)
恐喝行為を開始したものの、財産を脅しとることが出来なかった場合であっても、恐喝未遂罪で処罰されることになります。
また、恐喝罪が成立するためには、脅迫・暴行と財物の占有取得との間には因果関係が必要となるので、被害者が単に憐憫の情から財物を提供した場合には、未遂となります。
未遂犯のうち、自己の意思によって中止したもの(中止未遂)は、その刑を軽減し、又は免除され、それ以外の未遂(障害未遂)の場合には、その刑を軽減することが出来ると規定されています。(刑法第43条)
少年事件における恐喝は、カツアゲやいじめから発展してお金を要求するようになったケースが多く見受けられます。
また、少年事件における恐喝は、共犯者と共に行われることが多くなっています。
犯罪行為の軽重がそのまま量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では非行事実とともに要保護性が少年審判の審理の対象とされるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高い場合には、少年院送致等の処分がとられることもあります。
要保護性の解消するため、弁護士は、少年の真摯な反省と更生への意欲を引き出し、被害者への謝罪や被害弁償を行うよう活動します。
また、少年の家庭や交友関係に問題がある場合も多く、更生に向けて生活していけるよう周囲の環境を調整することも、要保護性解消に必要な活動となります。
兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた豊富な経験を持つ弁護士が、少年の更生に尽力致します。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)