兵庫県美方郡香美町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、息子の交際相手の少女に売春をさせたとして、兵庫県美方警察署に児童福祉法違反などの疑いで逮捕されました。
Aさんは、「少女が勝手にやっていた」と容疑を否認しているということです。
(フィクションです)
【児童に売春させると児童福祉法違反】
18歳未満の児童に対してお金を払って性交等を行う児童買春をした場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって処罰されます。
また、相手児童が13歳未満であった場合には、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性もあります。
一方、児童に売春させた場合、どのような罪が成立することになるのでしょうか。
児童に売春をさせた場合には、「児童福祉法違反」に問われることになります。
「児童福祉法」は、児童の福祉を保障するための法律です。
児童福祉法第34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
「淫行」とは、性行為や性交類似行為をいうものと理解されています。
ですので、手淫や口淫のように性交に至らない行為であっても、性交類似行為として刑罰の対象となります。
「児童に淫行をさせる行為」は、直接的には、児童をして第三者と性交させる行為を指しています。
しかし、「児童に淫行をさせる行為」に、「行為者自身と淫行をする行為」も含むかどうかは問題となるところです。
判例では、児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」には行為者自身が児童と淫行をする行為をも含むとした判決があります。
これより、「淫行をさせた」とは、児童をして第三者に淫行をさせる場合だけでなく、事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行なった場合には、児童福祉法における淫行させる行為と判断される可能性もあります。
児童福祉法で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」を行なった場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑事事件で逮捕されると、通常は警察署内にある留置場に収監され、外部との連絡も自由にできなくなります。
勾留決定後には、ご家族の方も面会することは出来ますが、面会時間が限られており、立会人もいる中での面会となります。
弁護士であれば、いつでも立会人なしに面会することが出来ますし、取調べ方法に関するアドバイスや今後の流れについても丁寧に説明し、逮捕・勾留されている方の不安を取り除くことが出来ます。
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