兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士

兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士

公然わいせつ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

女性のわいせつ動画をライブ配信したなどとして、兵庫県加古川警察署は、兵庫県加古郡播磨町に住むAさんとBさんを公然わいせつなどの疑いで逮捕しました。
逮捕容疑は、市内のマンションの一室で女性数人の裸やわいせつ行為をインターネットでライブ配信し、不特定多数の人に閲覧させるなどしたというものです。
(朝日新聞DIGITAL2018年1月30日11時58分掲載記事を基にしたフィクションです)

公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
ここで言う「公然」とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことを言います。
実際に不特定または多数の人間に認識されたことまでは必要ではなく、例えば、公園で性器を露出した場合、その時点では周囲に誰もいなかったとしても、いつ通行人の目に触れてもおかしくない状態であれば、「公然」の要件に該当することになります。
「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。(東京高判昭27・12・18)
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

公共の場で、身体の一部を露出したが公然わいせつ罪が成立しない場合には、軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪が成立する可能性があります。
当該罪の刑罰は、拘留または科料です。

公然わいせつ事件の場合、逮捕されるのは、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類が考えられます。
公然わいせつ事件の現行犯逮捕は、公然わいせつ行為をした当日に現場で逮捕されることを言います。
目撃者など、現場近くにいた通行人や通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されることが多いようです。
一方、通常逮捕とは、逮捕状に基づいて逮捕されることを言います。
公然わいせつ事件で後日逮捕されるケースはそう多くはありませんが、証拠隠滅の可能性が疑われる場合に逮捕されることが多くなっています。
逮捕されると48時間以内に事件は検察に送致され、24時間以内に検察は勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察が勾留請求し、裁判官が勾留を決定すれば10日間、勾留延長が認められればさらに10日もの間、身柄が拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を防ぐために、弁護士は勾留の必要性がないことを検察や裁判官に説得的に主張します。

兵庫県加古郡播磨町公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、直ちに身柄解放活動に取り組みます。

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