兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士

兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士

不法就労事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市で中古車販売業を営むAさんは、就労資格のない外国人を働かせたとして、兵庫県三田警察署に入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、釈放に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

不法就労事件

現在、日本では多くの外国人が働いています。
日本で働く場合、外国人は就労が可能な在留資格を取得しなければなりません。
だたし、外国人であっても、永住者、永住者と結婚している人、日本人と結婚している人、定住者である場合には、在留資格がなくても就労することができます。
外国人が資格がないまま働いている状態を「不法就労」と言います。
雇う側も、当該外国人が正規の資格を持っているのか確認せずに雇用してしまう場合もありますし、不法就労と知っておきながら雇う悪質なケースもあります。
このように、不法就労者を雇用していた場合には、事業主はどのような責任を問われることになるのでしょうか。

不法就労者を雇用している事業主は、「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があります。
不法就労助長罪」は、入管難民法第73条の2第1項に規定されています。
外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるために当該外国人を自己の支配下に置いた者、外国人に不法就労活動をさせる行為を商売としていたものやあっせんした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。

不法就労事件で逮捕されてしまうと、身柄を拘束されてしまうので生活に極めて大きな支障が生じることになります。
そのため、弁護活動として釈放を目指すことは重要です。
刑事事件では、逮捕から起訴まで最大で23日間の身体拘束となる可能性があります。
そのような長期の身体拘束には、拘束されている本人はさることながら、その家族にも身体的精神的ダメージが生じます。
また、身体拘束の期間が長引けば長引くほど、周囲に逮捕の事実が知れ渡ってしまう可能性が高まります。
会社にも出社できないので、本人からの説明ない長期間の欠勤は、一般的によく思われないでしょう。
ですので、不法就労事件で、逮捕されてしまった場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期釈放を目指した活動をしてもらうことをお勧めします。

兵庫県三田市不法就労事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件はスピードが大事です。
早期釈放に向けて動くのは、早ければ早いほど良いでしょう。
まずは、0120-631-881までお問合せ下さい。

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