兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士

兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士

ATM不正出金事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市のコンビニATMで、偽造カードを使って約10回計100万円を引き出したとして、Aさんは兵庫県豊岡南警察署に不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕されました。
組織犯罪の疑いもあり、Aさんには接見禁止が付されており、困ったAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

ATM不正出金は、どのような罪に問われるの?~不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗~

わずか数時間の間に、日本のATMから18億円もの現金が一斉に引き出された事件は、未だ記憶に新しい事件ではないでしょうか。
この事件においては、南アフリカの銀行から流出した顧客データを使って、偽造クレジットカードが作られ、それらを用いて不正に現金が引き出されました。
このように、何らかの方法により、他人のクレジットカードの情報を不正に取得し、偽造クレジットカードを作り、高額な商品を購入したり、キャッシングにより現金が引き出される事件が後を絶ちません。
これのようなATM不正出金事件では、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪や窃盗罪に問われる可能性があります。

《不正作出支払用カード電磁的記録供用罪》

不正に作られたクレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成する電磁的記録、および料金の支払用のカードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その財産上の事務処理の用に供することで成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

《窃盗罪》

偽造キャッシュカードを用いて、ATMから現金を引き出した行為については、窃盗罪に問われる可能性があります。
偽造キャッシュカードを本物であると欺き、現金を引き出した点で、「詐欺罪」が成立するのでは?と思ってしまいそうですが、「詐欺罪」の成立には、「人を欺いて」いることが必要となりますので、機械であるATMに虚偽情報を入力して現金を引き出すことは、「詐欺罪」ではなく、「窃盗罪」が成立することとなります。
ATMを利用して銀行から金銭を窃取したということになるのです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と窃盗罪は牽連犯となり、最も重い刑を定めている罪の法定刑によって処断されることになります。

ATM不正出金事件では、振込め詐欺のように、組織犯罪の可能性が疑われることが多く、接見禁止が付されることもあります。
接見禁止となると、弁護士以外の外部の人間と面会することが出来ません。
そのような場合には、弁護士は、被疑者の家族は事件に無関係であることを主張し、接見禁止一部解除に向けて弁護活動を行います。

兵庫県豊岡市ATM不正出金事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった、接見禁止が付されていて面会出来ずにお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら