兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士
窃盗(職場ねらい)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市の飲食店で、アルバイト店員として勤務していたAくん(17歳)は、店員らの財布から現金やクレジットカードなどを盗んだとして、兵庫県高砂警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、身柄解放を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
窃盗(職場ねらい)
「職場ねらい」とは、会社の従業員等が自分の職場から金品を盗む窃盗の手口のことです。
職場から金品を盗む行為は、盗んだ物が「他人の物」であって、「自分が占有」しているかどうかによって成立する犯罪は異なります。
《窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗罪の構成要件は、以下のようになります。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
①「他人の財物」とは、他人の占有する他人の財物を指します。
③「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことを言います。
②「不法領得の意思」とは、(i)本来の権利者を追い払い、自分がさも権利者かの如く振る舞い、(ii)その物の本来の用法にしたがって利用もしくは処分することです。
《業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」
業務上横領罪の構成要件は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと
となります。
①「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位を言います。
②は、業務と関連して保管・占有する「他人の物」を指します。
③「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言うと解されます。
上記事例の場合、Aくんは、店員の財物をとったのであって、Aくんが業務上そのような物を保管・占有していたわけではなく、「窃盗罪」が成立すると考えられます。
窃盗(職場ねらい)事件で逮捕された場合、長期の身柄拘束となる勾留を回避するため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留すべき事案ではないことを説得的に主張し、身柄解放に働きかけます。
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。