兵庫県神戸市垂水区の痴漢事件 強制わいせつ事件で弁護士に相談
痴漢事件で強制わいせつ罪に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
電車の中で痴漢行為を行なったとして、大学生のAくん(18歳)は兵庫県垂水警察署から任意で取り調べを受けました。
容疑は、電車で隣に座って寝ていた女性に対し、服の中に手を入れ、女性の胸を直接触ったとのことです。
今後も現場検証や取調べを行うと警察から言われているAくんは、心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
痴漢行為で強制わいせつ罪に問われるケース
痴漢行為は、一般的には、公共の場所で、相手の意に反するなされる性的行為と定義されています。
痴漢行為は、その状況や内容によって、主に、迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪に問われることになります。
「強制わいせつ罪」とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をする、又は、13歳未満の者に対し、わいせつな行為」をする犯罪です。
ここで言う「暴行・脅迫」は、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」と理解されています。「わいせつ」の意義については、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪と同様に、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされます。
また、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」わいせつな行為をすると、「準強制わいせつ罪」に問われる可能性があります。
「心神喪失」とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力またはその弁識に従って行動する能力のない状態をいい、「抗拒不能」とは、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることを言います。
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
電車内での痴漢行為に対して、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪が問われるケースは、相手を押さえつけて身動きが取れない状態や相手の泥酔・睡眠に乗じて、悪質な「わいせつ」行為を行なった場合が考えられます。
「わいせつ」行為の程度は、条文には明記されていませんが、一般には、衣服の上から身体を触るといった行為は迷惑防止条例違反となり、直接体に触る痴漢行為は強制わいせつ罪となるケースが多いようです。
少年事件においては、性的欲求をコントロールすることが出来ず、痴漢行為がエスカレートしてしまうケースが多く見受けられます。
強制わいせつ罪は、罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみとなっており、重い刑となっています。
そのため、少年事件においても、少年院送致などの重い処分が十分に考えられる重い犯罪なので、早期に弁護士を付け適時適切な弁護活動を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件も数多く取り扱ってきた弁護士が、丁寧に法律相談に対応致します。
兵庫県神戸市垂水区の痴漢事件で、お困りの方は一度弊所にご相談下さい。
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