兵庫県たつの市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件の審判に精通する弁護士

兵庫県たつの市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件の審判に精通する弁護士

少年事件における少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県たつの市に住む少年Aくん(17歳)と交際相手の少女Bさん(16歳)は、死産した胎児を自宅の押し入れの中に隠したとして、兵庫県たつの警察署死体遺棄容疑で逮捕されました。
Bさんの両親は、少年事件審判がどのように行われるのか分からず、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(産経ニュース 2018年4月25日10時18分掲載記事を基にしたフィクションです)

少年審判について

少年審判とは、罪を犯した少年に過ちを自覚させ、更生させることを目的として、本当の非行を犯したかどうかを確認した上で、犯行の内容や個々の少年の抱える問題性に応じた適切な処分を選択するための手続のことを言います。
少年審判では、刑事裁判のように検察官と被告人・弁護人とが対立して攻防を尽くす当事者主義的訴訟構造とは異なり、家庭裁判所が審判手続を主導して、少年に関する調査を行い、その結果に基づいて審理を行い処分を言い渡す職権主義的審問構造をとっています。

審判当日の流れとしては、一般的に以下のようになります。

(1)人定質問・黙秘権の告知・非行事実の告知とそれに対する少年・付添人の陳述
裁判官が少年に名前などを聞き本人確認をします。
次に、言いたくないことは言わなくても良いこと(黙秘権)を少年に説明します。
その後、非行事実を読み聞かせる方法により、裁判官から審判に付すべき事由の要旨が告げられ、裁判官は非行事実に対する少年及び付添人の陳述を聴取します。

(2)非行事実の審理
少年が本当に非行を犯したかどうかを審理します。
非行事実に争いのある場合には、証人尋問・鑑定・検証などの証拠調べが行われることもあります。
そして、裁判官や付添人が、少年本人に対する質問をします。

(3)要保護性の審理
非行の動機・原因、少年の生い立ちや家庭環境、学校・職場等での状況等を確認します。
裁判官や付添人から、少年そして保護者・関係者に対して上の事柄に関係する質問がなされます。

(4)調査官・付添人の意見の陳述、少年の意見陳述
調査官及び付添人は、審判において、裁判官の許可を得て意見を述べることが出来ます。
実務上では、調査官も付添人も事前に意見書を裁判所に提出してあるため、裁判官が改めて調査官や付添人に意見を求めることは少ないようですが、非行事実に争いがある場合や処遇意見に相違がみられる場合には、審判において意見を述べることもあります。
最後に、裁判官が少年本人の意見を求め、少年が陳述します。

(5)決定の言渡し
審判手続が全て終了すると、裁判官が決定を言い渡します。
少年に対する処分内容と処分理由が述べられます。

少年事件審理手続は、成人の刑事事件のそれと異なる点も多く、少年事件に精通する弁護士を付添人として選任するのがベターでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が所属しており、その豊富な知識・経験に基づき、少年ひとりひとりに適した付添人活動を行います。
まずは、お気軽にご相談下さい。

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