兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性

兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性

ヘイトスピーチ刑事事件名誉毀損事件)に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市内でヘイトスピーチを行い朝鮮学校の名誉を傷つけたとして、神戸地方検察庁名誉毀損罪でAさんを在宅起訴しました。
学校側が兵庫県伊丹警察署に刑事告訴し、県警が任意で捜査していました。
Aさんは「事実に基づいた発言で名誉毀損ではない」と容疑を否認しています。
(毎日新聞 2018年4月23日21時24分掲載記事を基にしたフィクションです)

ヘイトスピーチをめぐる刑事事件で適用され得る罪って?

ヘイトスピーチとは、一般的に、人種・出身国・民族・性的指向・性別・容姿などに基づき属する個人や集団に対して攻撃・脅迫・侮辱する発言や言動のことを言います。
日本では、在日韓国・朝鮮人に向けて差別発言・暴言を連呼する街頭活動が問題となっています。
ヘイトスピーチ対策法が施行されたにもかかわらず、ヘイトスピーチやヘイトデモは相変わらず続いているといいます。
このようなヘイトスピーチをめぐる刑事事件では、これまで威力業務妨害罪や侮辱罪が適用されてきましたが、今回は名誉毀損罪が適用されたということで、以下名誉毀損罪についてみていきたいと思います。

《名誉毀損罪》

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損する犯罪が名誉毀損罪です。
本罪の客体は、「人の名誉」です。
「人」は自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「名誉」には、内部的名誉・外部的名誉・名誉感情の3つの種類があります。
名誉毀損罪の対象となるのは、外部的名誉(人の価値に対して与えられる社会的価値判断)です。
そして、本罪の行為は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する」ことです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
適示される「事実」は、人の社会的評価を害するにたりる事実であることが必要とされます。
この事実が真実か否か、公的か否か、過去のものか否かは問題となりません。
また「適示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるにたりる事実を告げることです。
「名誉を毀損」するは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生されれば足りると解されています。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

ヘイトスピーチが以上のような要件に該当する場合、名誉毀損罪が適用される可能性があります。
刑事事件で起訴されると有罪となる確率は99.9%と言われています。
刑事裁判に強い弁護士に刑事弁護を依頼し、実刑を回避すべく入念に裁判準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、刑事裁判も数多く経験してきております。
まずは、弊所までお問合せ下さい。(0120-631-881

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