兵庫県西脇市のあおり運転で暴行事件 刑事事件に強い弁護士に相談
あおり運転で暴行罪となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市内の県道で乗用車を運転して、前方の走向中の乗用車に故意に追突したとして、兵庫県西脇警察署は県内に住むAさんを暴行と器物損壊容疑で逮捕しました。
Aさんは、「前の車が遅かったのであおったが、わざとぶつけではいない」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年5月17日7時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
あおり運転で暴行罪
車間距離を詰める、幅寄せをする、蛇行運転、クラクションでの威嚇、必要のないハイビームといった周囲を走行中の自動車を煽るような行為をする危険運転を「あおり運転」と言います。
あおり運転は、その行為様態により、道路交通法違反が適用されることが多いのですが、「暴行罪」が適用されることもあります。
「暴行罪」とは、刑法208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここで言う「暴行」とは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
殴る蹴るといった身体への直接的な働きかけだけでなく、狭い部屋で日本刀を振り回す行為や音・光・電流等を行使する場合も「暴行」に当たるとされた判例もあり、有形力が必ずしも相手の身体に接触することは必要ではないと理解されていると言えるでしょう。
あおり運転は、前方の車に接近したり幅寄せをしたりする極めて危険な行為です。
暴行罪における具法な有形力の行使が必ずしも相手の身体に直接接触する必要がないと解釈されていることから、危険なあおり運転が傷害の結果につながる重大な危険性を有していたとして、暴行罪の適用を認める過去の判決もあります。
もちろん、すべてのあおり運転に暴行罪が適用されるわけではなく、事件によって暴行罪、道路交通法違反、或いは危険運転致死傷罪に問われることになります。
あおり運転で刑事事件の被疑者となってしまった場合、自分の行なった行為がどのような犯罪に当たるのか、まずは専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故関連の刑事事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
当事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の詳細を伺ったうえで、どのような犯罪に該当する可能性があるのか、今後どのような流れになるのか、丁寧に説明致します。
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