兵庫県豊岡市の薬物事件で逮捕 再非行防止で保護観察に強い弁護士

兵庫県豊岡市の薬物事件で逮捕 再非行防止で保護観察に強い弁護士

少年の薬物事件で保護観察を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市に住むAさん(18歳)は 交際相手からマリファナを勧められ使用していました。
ある日、その交際相手が逮捕されたことをきっかけに、Aさんは兵庫県豊岡南警察署に大麻取締法違反容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、再非行防止に協力してくれる少年事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

少年による薬物犯罪

少年による薬物事件は、周囲から勧められて興味本位で薬物を使用するケースが多く見られます。
薬物に対する知識も少なく、都会の繁華街だけではなく、最近ではネットでの売買も可能なことから、軽い気持ちで薬物に手を出してしまう傾向にあります。
少年による薬物犯罪は、概して以下の犯罪に該当する可能性があります。

《覚せい剤取締法違反》
覚せい剤の使用・所持・譲受け・譲渡しは、10年以下の懲役となる可能性があります。
営利目的の場合には、1年以上の有期懲役と、その刑罰も重くなります。

《大麻取締法違反》
大麻の使用・所持・譲り受け渡しは、5年以下の懲役となり、営利目的でも所持・譲り受け渡しは7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金の併科となります。

《麻薬及び向精神薬取締法違反》
この法律に該当する薬物は、ヘロイン・モルヒネ・コカイン・MDMA・LDS・向精神薬などです。
これらの薬物の「所持」の場合、対象となる薬物の種類によって刑罰は異なります。
ヘロインの所持・譲受・譲渡・使用は、10年以下の懲役、営利目的であれば1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金が併科される可能性があります。
モルヒネ・コカイン・MDMA・LSD等の場合は、7年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役、情状により300万円の罰金が併科されることがあります。
そして、向精神薬の譲渡・譲受目的の所持は、3年以下の懲役に、営利目的であれば5年以下の懲役、情状により100万円以下の罰金が併科される可能性があります。

《医薬品医療機器等法違反》
この法律で指定薬物として取り締まりの対象となる危険ドラッグの所持・購入・譲受・授与・使用等は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
営利目的の場合には、5年以下懲役もしくは500万円以下の罰金または併科となります。

少年による薬物事件において、非行事実を認める場合、少年が再度非行に走る可能性がないことを家庭裁判所に説得的に主張することが最終的な保護処分に影響することになります。
付添人である弁護士は、少年が薬物に対して正しい知識を持ち、薬物の危険性を十分に理解するよう、少年との面会を通じて、少年の薬物に対する知識・理解を正していきます。
そして、薬物の入手ルートや資金源を断ち切ることも再非行防止にとって非常に重要となります。
そこで、弁護士は、少年の友好関係を見直し、非行の原因となった友好関係を断ち切るよう環境改善に努めます。
このような再非行防止に努め、再び少年が非行を犯す可能性がないことを客観的な証拠に基づき主張することで、少年院送致を回避し、保護観察となる可能性を高めることが出来ます。

兵庫県豊岡市薬物事件で、お子様が逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

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