兵庫県川西市の違法カジノ店が摘発 今すぐ刑事事件に強い弁護士に接見依頼
違法カジノ店で刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市にある違法カジノ店が一斉に摘発されました。
摘発された違法カジノ店を経営していたAさん及び従業員は、兵庫県川西警察署に賭博開帳図利の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
違法カジノで刑事事件~店側と客に成立し得る犯罪とは?~
日本でもいよいよカジノが解禁される日が近づいてきました。
カジノとは、客が金銭を賭けてポーカーやルーレットなどのゲームを楽しむ場所、つまり賭博を行う施設のことです。
現在、日本では刑法185条及び186条によって公営ギャンブルを除いた賭博行為が禁止されています。
刑法で禁止されている「賭博」とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを言います。
つまり、当事者間において確実には予見できない事情にかかる勝敗によって、財物等の得喪を争うものを意味します。
囲碁・将棋・麻雀など、当事者の技量に差があったとしても、偶然の事情に影響を受けることがある限り、賭博罪が成立するとされます。
しかし、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合には、本罪は成立しません。
ここで言う「一事の娯楽に供する物」とは、関係者が即時娯楽のため消費するような物をいい、その場で飲食する物やたばこなどが挙げられます。
「金銭」については、判例上「その性質上、一事の娯楽に供する物」ではないとされていますが、「一事の娯楽に供する物の対価を負担させるため一定金額を支払わせた場合」は、本罪を構成しないとしています。
このような「賭博」に関する罪は、以下のものが規定されています。
《単純賭博罪》
単に賭博をした場合には、単純賭博罪として50万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。
違法カジノ店等で賭博をしていた客に問われ得る犯罪です。
《常習賭博罪》
反復して賭博をする習癖をもって賭博をした場合には、常習賭博罪が問われ、3年以下の懲役となる可能性があります。
賭博の種類や賭金の額、期間、前科などを総合的に考慮して常習性が判断されます。
違法カジノを経営していたり、調べによって常習的な賭博を行なっていることが判明すれば、本罪が適用されることもあります。
《賭博場開帳等図利罪》
自らが主催者となり、客が賭博を行う場所を提供し、客から入場料や参加費などと称して利益を収得する場合には、賭博場開帳罪が適用されることがあります。
また、博徒(常習的または職業的に賭博を行う者)を集合させ、利益を得る行為は、博徒結合図利罪が成立する場合があります。
これらの法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
突然逮捕されて留置施設に入れられてしまうと、一体どのように捜査機関による取調べに対応したらよいものか、今後どのような処分となるのか非常に心配になることと思います。
そんな時には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスをもらうことが重要です。
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