兵庫県相生市の人身事故事件で刑事事件専門の弁護士に相談 自首と出頭の違いとは
自首と出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
深夜に車を運転していたAさんは、兵庫県相生市の交差点を左折しようとした際、横断歩道を自転車に乗って横断中の男性と接触し、男性を転倒させてしまいました。
パニックになったAさんは、そのまま逃走しました。
しかし、後ろめたさから翌日兵庫県相生警察署に名乗り出ようと思いましたが、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
自首と出頭の違いとは
テレビドラマなどでも「自首」や「出頭」などというワードをよく耳にしますが、この2つの違いについてはあまり理解されていないように思います。
それでは、「自首」と「出頭」の違いについて以下見て行きたいと思います。
《自首》
自首というのは、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自らが進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示を言います。
つまり、自首が成立するためには、以下の要素が必要となります。
①自発的に自身の犯罪事実を申告していること
自首が成立するためには、犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白した場合には、自首が成立しません。
②自分自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠蔽するために申告する場合や、申告したものの刑事責任を否定している場合などは、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪の発生が捜査機関にまったく気づかれていない場合に自分の犯した罪を申し出ることや、犯罪自体は発覚しているものの犯人が誰かわかっていない場合に自分が犯人であると名乗り出ることが、自首に当たります。
既に容疑の疑いがかけられている段階で申告したとしても、自首は成立しないことになります。
このように、自首が成立すると、刑が軽減される可能性があります。
《出頭》
出頭とは、警察・裁判所・役所などに行くことを指しますが、ここでは警察に行く場合を指すものとします。
犯人や犯罪事実を捜査機関が認識している場合に、警察に申告したのであれば、出頭となります。
出頭は法律上の刑の軽減自由とはなりませんが、警察に自ら出頭した事実は量刑判断で有利に働くことも多いです。
事件を起こしてしまったり、自首・出頭すべきかどうか迷われていらっしゃる方も多いと思います。
自首・出頭のメリット・デメリットを事案ごとに検討し、どのように対応すべきが刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県相生市の人身事故を起こして自首・出頭しようかお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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