兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士

兵庫県神戸市垂水区の傷害致死事件 正当防衛を主張し無罪を獲得する弁護士

傷害致死事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、妻と長男と兵庫県神戸市垂水区の自宅で暮らしていました。
ある日、長男がAさんを口論の末襲ってきたので、思わず反撃したところ、長男は転倒し頭を強く打ち意識不明となりました。
Aさんと妻は慌てて救急車を呼びましたが、搬送先で長男は亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県垂水警察署傷害致死の容疑で取り調べを受けていますが、正当防衛と言えるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

違法性阻却事由:正当防衛とは?

犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、かつ有責の場合に成立すると理解されます。
「構成要件」とは、法律により犯罪として決められた行為の類型をいい、例えば、殺人罪であれば「人を殺した行為」であることです。
問題となる行為が、構成要件に該当したとしても、その行為が違法、つまり法律上禁止されているものでなければなりません。
故意に人を殺すことは殺人罪の構成要件に該当し、それは違法であることが想定されていますが、例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても違法性が認められないこともあるのです。
この特段の事情を「違法性阻却事由」と言います。
刑法で規定されている違法性阻却事由には、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。

《正当防衛の構成要件》

正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」を言います。
①急迫不正の侵害
「不正な侵害」とは、違法性を有する権利を侵害する危険をもたらすものであり、これが行為に限定されるかは学説上争いがあります。
そして、この不正な侵害は「急迫」したものでなければなりません。
すなわち、被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要となります。
②自己又は他人の権利を防衛するため
被侵害者自身による防衛行為のみならず、被侵害者以外の者による防衛行為についても正当防衛が肯定されます。
また、正当防衛として許されるのは、侵害者の法益を侵害する場合であり、防衛行為に限られます。
防衛行為であるためには、客観的に防衛行為としての性質を有していることに加え、「防衛の意思」があることも必要となります。
防衛の意思は、客観的状況から判断されますが、防衛に乗じて積極的に攻撃した場合には防衛の意思が否定されることもあります。
③やむを得ずにした行為
防衛するため、やむを得ずした行為であるためには、防衛のために当該行為が必要であった(必要性)こと、及び防衛のために必要最小限度のものであった(相当性)と言えなければなりません。
以上のような要件を満たして初めて正当防衛が認められ、違法性がないため処罰されないことになります。
しかし、正当防衛を判断する明確な基準はなく、当時の状況証拠やそれまでの人間関係といった様々な客観的情報により総合的に判断されることになります。
過剰防衛とみなされる場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。

兵庫県神戸市垂水区傷害致死事件で、正当防衛が成立するのかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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