兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件で捜索差押 逮捕前に弁護士に相談
商標法違反事件における捜索差押について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂郡上郡町で有名ブランドの商品を買いがっから並行輸入してインターネット販売事業をしていたAさんは、ある日突然、兵庫県相生警察署から来た警察官に商標法違反容疑で捜索差押を受けました。
その日は商品を押収して警察は帰って行きましたが、Aさんは後で逮捕されるのではないかと心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
商標法違反事件における捜索差押
ブランドの偽物等を販売していた場合、商標法違反の罪で捜査機関による捜査の対象となります。
商標法違反事件において、捜査機関が刑事事件として捜査を開始すると、ほとんどの場合に証拠物を収集・保全するために、捜索差押が行われます。
「捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるものをいい、「差押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得するものを言います。
これらの処分は、相手方の承諾が得られ、あるいは誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことが出来ます。
そうでない場合には、強制処分として裁判官の令状を得た上で実施することが原則となっています。
令状により捜索差押を行う場合には、処分を受ける者に対して令状を提示しなければなりません。
令状には、被疑者の氏名・罪名、捜索すべき場所・身体・物、差し押さえるべき物、有効期間などが記入されています。
捜索したものの証拠物も没収すべき物も発見されなかった場合には、捜索を受けた者の請求で、捜索証明書が交付されます。
差押えをした場合には、押収品目録が所有所・所持者・保管者等に交付されます。
商標法違反事件で捜索差押を受けたからといって、後日必ずしも逮捕されるとは限りません。
容疑がかかっている方の立場・役割、販売状況、捜索状況等によって、捜索差押後にどのような流れとなるのかは異なります。
しかし、逮捕の有無にかかわらず、刑事事件の被疑者として捜査対象となってしまったのであれば、その後捜査機関による取調べを受けることになります。
取調べを行う捜査機関は、数々の刑事事件を取り扱ってきたいわば取調べのプロです。
そのようなプロを相手に法律や刑事手続について何も知らない素人が闘っていくのは大変厳しいでしょう。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れを把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件でお困りであれば、是非弊所にご相談下さい。