兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
少年による恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市に住む高校生の男子生徒に因縁をつけ、「タイマン張ろう。嫌なら5万。」と言い、顔面を拳で殴るなどして全治8日間の怪我を負わせ、現金2万円を脅し取ったとして、兵庫県三田警察署は同市に住むAくん(17歳)を傷害と恐喝の疑いで逮捕しました。
連絡を受けた両親は、慌てて少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年による恐喝事件
恐喝罪とは、「人を恐喝して」「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
「恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを意味します。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを言い、「暴行」とは人に対する不法な有形力の行使を意味します。
恐喝罪における脅迫・暴行は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることを要します。
また、恐喝行為と財物の交付との間には因果関係が必要となります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年事件では、いじめが発展してお金を要求するといったケースが多く見られます。
単独で行われることもありますが、数人の仲間と犯行を行うこともあります。
いわゆる「カツアゲ」も恐喝罪に該当することが多いのですが、共犯者がいる、凶器を用いている等、その犯行様態によっては厳しい処分が予想されることもあります。
少年事件は、捜査機関による捜査を終えると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所での調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
少年による恐喝事件において、弁護士は付添人として、少年の更生に最も適する処分となるよう活動していくことになります。
恐喝事件は被害者がいる事件ですので、弁護士を通じて、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なっていくことが重要となります。
少年事件の場合、被害者との示談が成立したことで事件が終了することはありませんが、最終的な処分に良い影響を与えることもあります。
また、少年の反省を促し、少年が二度と非行を行わないよう周りの環境を調整することも付添人として重要な役割となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱っており、所属弁護士は、その豊富な知識と経験を活かした付添人活動を行います。
兵庫県三田市の恐喝事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。