兵庫県南あわじ市の威力業務妨害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県南あわじ市のドームで開かれるコンサート名や「500連発」「無限に爆発させることも出来る」などと書き込み、爆竹のようなものをテープでまとめた写真や動画を投稿し、運営会社に警備を強化させるなどした疑いで、兵庫県南あわじ警察署は県外に住む高校生のAくんを威力業務妨害容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月9日21時49分掲載記事を基にしたフィクションです)
威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「威力」というのは、人の自由意思を制圧するに足る勢力をいいます(最判昭28・1・30)
妨害手段としては、暴行・脅迫だけでなく、地位や権勢を利用する場合も含まれます。
裁判例で威力にあたるとされたものとして、以下のような事案があげられます。
《人の意思に働きかける場合》
①デパートの食堂の配膳部にへびをまき散らした事例(大判昭7・10・10)
②役員室内に侵入し団体交渉を強要した事例(最判昭28・1・30)
③総会屋が株主総会の議場で怒号した事例(東京地判昭50・12・26)
④机の引き出しに猫の死骸を入れ、被害者に発見させた事例(最決平4・11・27)
《公然と行われた妨害行為》
①貨車に積載された石炭を落下させた事例(最判昭30・12・22)
②弁護士が携行する訴訟日誌等在中の鞄を奪い取り自宅に隠匿した事例(最決昭59・3・23)
「偽計業務妨害罪」との区別についてですが、判例では、非公然の妨害行為が「偽計」であり、公然と行われた妨害行為が威力であると理解されています。
また、「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務をいいます(大判大10・10・24)
事例のように、爆破予告ととれる内容の書き込みを行ったことにより、コンサートの運営会社が警備員を増員し警備を強化させたのであるから、人の業務を威力を用いて妨害したと言えるでしょう。
少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て最終的な処分が決められます。
少年審判では、非行事実だけでなく、要保護性も審理対象となります。
少年事件において非行事実に争いがない場合には、要保護性の解消に向けた活動をしていくことが重要です。
例えば、少年の内省を促し、事件と向き合いその原因究明を図り、解決策を考えることや、家庭や学校・職場の環境を調整し、少年の更生に適した環境づくりを行うことが活動内容となるでしょう。
少年本人や家族だけでこのような活動を行うことは難しいこともあり、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。