兵庫県姫路市の児童福祉法違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
児童福祉法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市のガールズバーで16歳の女子高生を働かせていたとして、兵庫県姫路警察署は経営者のAさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、詳細も教えてもらえず不安で刑事事件専門の弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)
児童福祉法違反事件で逮捕されたら…
児童福祉法違反事件で逮捕されたら、今後どのような手続により、如何なる処分を受けることになるのか不安になることでしょう。
逮捕されば場合、主に以下のような権利が保障されます。
《弁護人選任権》
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
身柄が拘束されている被疑者には、勾留段階から国選弁護人を選任することができます。
《接見交通権》
身柄が拘束されている間、弁護人や弁護人になろうとする者と逮捕段階から、警察官や検察官の立会いなく面会(接見)をすることができます。
勾留が決定するまで被疑者が会うことができるのは、基本的に弁護士だけとなります。
取調べで自分に不利な供述がとられることのないよう、早い段階で弁護士からの助言を受けることが重要です。
《黙秘権》
取調べの際、自己の意に反して発言しない権利です。
《署名押印拒否権》
取調べで話した内容は「供述調書」に記録され、被疑者が調書に署名押印することで、そこに記載されている内容は被疑者が発言したことに間違いないものとして取り扱われることになります。
記載内容に少しでも納得いかなければ、一旦保留して弁護士に相談するのでよいでしょう。
逮捕されると、捜査機関からの取調べを受けることになります。
自己の不利な供述がとられないよう、すぐに弁護士を呼び接見をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
最短お問合せいただいた当日に、刑事事件専門の弁護士が逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
お問合せは、0120-631-881まで。